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「不貞行為が認められました」と記載はダメな浮気調査報告書の代表

加藤なぎさがお答えします 不貞行為を立証.jpg

大手有名探偵事務所でも知らない「不貞行為」と言う言葉の使い方

何度も【裁判で使える報告書が必要】とお伝えしていますが、単に証拠をそろえればいいという意味ではありません。 

実は、裁判で使えるようにするためには、いろんな条件が必要なのです。  

その一つに使ってはいけない言葉というものがあります。

厳密には使ってはいけないというより、使うと心象が悪くなるという意味ですが、場合によっては却下されてしまうこともあるため、間違って使ってしまわないよう、注意が必要です。  

その言葉は【不貞行為】。 

他の探偵では納得がいかなくて、再調査依頼で来社されるお客様より、大手有名探偵社や個人探偵事務所の調査報告書を見せて頂く機会がよくあります。

報告書の最後のまとめの部分に【不貞行為を立証しました」「不貞行為が認められました】【不貞行為を確認しました】【不貞行為の現場を押さえました】と書かれたものが多数確認しています。 

そもそも不貞行為とは、裁判官が証拠を見て「これは不倫をしていますね、夫、または妻は他の異性と肉体関係を確認できましたので、この二人は不貞行為を行いました」と認めて初めて不貞行為という言葉が使えるようにになるのです。 

つまり、裁判所で認められる前の浮気調査報告書において不貞行為を認めるという言葉が使われていることはありえないのです。  

「不貞行為を立証した」という言葉がNGなのはほんの一例。

その他にも報告書作成には注意すべきことはたくさんあります。 

裁判用の報告書を使うには、それなりの知識がないといけないということです。

他の探偵社に依頼されたお客様の報告書で「裁判で使えるか」「交渉に使えるのか」チェックも承りますので、ぜひお問い合わせください。

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