東京探偵事務所では連日「父親が親権を取る」問題で多くの問い合わせや相談を頂いています。
弊社としては、家事事件について裁判官はどのような考え方を行っているのかを勉強する為に参加して来ました。
テーマについて,家事事件経験の豊富な金馬元裁判官の基調報告を受け,パネラー(裁判官,弁護士,家庭裁判所調査官,調停委員,)によるディスカッション。
1 家事事件手続法施行後において,離婚・婚費・親権・養育費といった一般的な家事調停の運用はどのように変わったか
a 手続の透明化(申立書の相手方への送付,当事者双方立会による手続説明,記録の謄写閲覧など)
b IT化(電話会議・テレビ会議)
c 調停委員会の評議
d 調停員会による調停案の提示・調停に代わる審判など
2 子の親権・面会交流・引渡し事件の調停・審判のあり方について
a 家庭裁判所調査官や当事者代理人弁護士らよる試行的面会の実情
b 子の意思の確認(新法65条)と調停・審判への反映の方法
c 子の手続代理人(新法23条)の有用性
d 面会交流の必要性とその根拠など
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