母親による子供の連れ去りで父親が子供の親権を取る問題
更新日:2022/9/3
奥様が子供を連れて出て行ってしまいお困りの父親向けページ

母親による子供の連れ去りで、父親が子供を取り戻す事や親権を取る事は、初めの対応(初動)を間違えてしまうと大変難しくなります。
しかし対処次第では母親に子供を連れ去らわれても父親が親権が取得でき、子供が父親のところに戻るケースもありますので、あきらめないでください。
サイト内に弊社の男性のお客様で、母親による子供の連れ去りにより「母子行方不明」「でっち上げDV(DVねつ造)」「面会交流無視」」の事案で裁判で子供の親権を取得した判決文掲載。
弊社はこれまで大変多くの「母親による子供の連れ去りで、父親が親権を取り子供を取り戻す問題」を弁護士と共に解決し「父親が親権や監護権の取得に成功し、父親のもとに子供が戻る」という実績で連日親権が取れた報告が入っています。
*母子が戻り修復できた家族の事例もあります。
「子供の親権を取りたい」「子供と一緒に暮らしたい」と考えている男性(お父さん)は、母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎさまでお問い合わせください。

◆弊社は、昭和55年以降、裁判での判例が無かった「母親による子供の連れ去り」で、平成に入り全国で初めてお客様・弁護士・弊社でタッグを組み、裁判の判決で父親が子供の親権が取得。
子供が父親のもと戻ってきたて来た判例を作った初の調査会社です。
◇目次
- 母親による子供の連れ去りでお困りの男性へ
- 父親が子供の親権(監護権)を取る!連れ去り問題はとても深刻な問題
- 父親が子供の親権を取得する2つの方法
- 母親が子供を連れて出て行った場合に子供の親権を取る事が難しい2つの理由
- 母親が子供を連れ去った後の4つの動き
- 母親側がDVを主張してくる2つの理由
- 実は奥様が浮気をしている場合が8割以上
- 母親が浮気をしている場合は親権は取れるの?
- 絶対に父親がやってはいけない5つの行動
- 母親が子供を連れ去った場合に直ぐに行って頂きたい2つの事
- 父親が子供の親権を取るためにベストな2つの対処方法
- 子供の親権を取得した解決実績(3つの事例と母子が戻ってきた解決事例)
- 弊社のお客様(父親)が実際に親権を取得した判決文の例(判例)
- 父親の親権問題、連れ去り問題で加藤なぎさ講演実績
- 離婚に伴う親権の問題について弁護士インタビュー動画
- 有責配偶者とは
- 継続性の原則とは(監護継続性の原則)
- 人身保護請求とは
- 間接強制とは
- 注意事項 探偵や興信所に調査を依頼してはダメ!
- 親権や監護権が取れ解決できた父親が実行した事
- 父親が子供の親権を取るなら弊社にご相談ください
- ㈱I・WIN東京探偵事務所で親権を取るためにお手伝い出来る内容
- 父親の親権・連れ去り問題ホットダイヤルはこちら
母親による子供の連れ去りでお困りの男性へ(始まり)
- 母親による子供の連れ去り
- 母子行方不明
- でっち上げDV(DV捏造)
- 子供に会えない
- 面会交流が上手くいかない
- 間接強制無視
- 直接強制無視
- 強制執行失敗(人身保護請求失敗)
- 合意書無視
- 子供の親権を取得したい
などでお困りの男性への対象のページ。
男性(お父さん)には思い当たる事が無いのに「なぜ!?」と思うでしょう。
そんな男性のためにお手伝いができます。
「父親が子供の親権(監護権)を取る連れ去り問題」はとても深刻な社会問題
近年、父親が子供の親権を取る問題で、「母親による子供の連れ去り」はマスコミや国会で取り上げられるほど難しい問題。
◆母親が子供を連れ去った後、母子は行方不明になり母親側の代理人弁護士より
- でっち上げDV(DV捏造)
- 慰謝料請求
- 離婚請求
- 財産分与の請求
- 親権の請求
- 養育費の請求
- 婚姻費用の請求
父親が子供の親権を取得する為の2つの方法
1:妻子と同居中の場合
妻子と同居中の場合であれば、父親が子供の親権を取得する事は、次の5つの条件がクリア出来れば比較的可能です。
子の意思監護の継続性兄弟姉妹の不分離父母の婚姻破綻についての有責性監護者の経済能力
2:母親が子供を連れ去った場合は2つ
妻と連絡が付く場合は、話し合いにて取得する妻と連絡が付かない場合↓
- 弁護士に依頼して子供の親権を取得する
- 調停にて子供の親権を取得する
- 裁判にて子供の取得する
母親が子供を連れて出て行った場合に、父親が子供の親権を取る事が難しい2つの理由
常識的に考えれば夫婦で子供を育てているため「共同親権」です。
なので父親からすると「おかしい!?」と言うことになります。
実は、日本の司法の考え方は大きく2つがあります。
幼子(子供)には母親が必要継続性の原則(下記*参照)
特に継続性の原則を崩す事は大変難しい事になります。
それに加えて「DV(でっち上げDV)」も加わると裁判所の判決で父親が親権や監護権を取得した判例が過去に殆どありません。
*継続性の原則とは(監護継続性の原則)
子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。
親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。
母親が子供を連れ去った後の4つの動き
- 離婚案件やDV案件を専門に取り扱っている弁護士の先生が奥様側の代理人になります。
- 奥様側の弁護士より「離婚と子供の親権は母親へ」と言う事を伝えてきます。離婚と子供の親権は母親を主張してくる内容として「父親(夫)の悪いところ」や、実は奥様からの父親(夫)に対してのDVがあるにもかかわらず「父親(夫)のDV(でっち上げDV)」などを言ってきます。
- 「DVに対する慰謝料請求」「離婚請求」「財産分与の請求」「親権の請求」「養育費の請求」「婚姻費用の請求」について「示談」「裁判」に移ります。
よくある母親側が夫のDVを主張してくる2つの理由
- 有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫からDVを受けていた等言う事にして夫を有責配偶者にする。
- やってもいないDVを立証する事は困難ですが、その「DVをやっていない」という立証をしなくてはなりません。 結果的に裁判にて立証を行っていくと最低でも半年以上かかってくることになり、継続性の原則を有効にする為です。
自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。
本当は奥様が浮気をしている場合が8割以上
父親から「妻がどこに行ったのか心配」、「子供がどのような生活をしているのか心配」との事で、弊社が奥様の居住先を調べたり子供の生活状況(監護状況)を確認をすると、奥様が男性と暮らしていいたり、浮気をしている場合が8割以上と大変多い事実が判明しています。
奥様が浮気をしていても離婚時に子供の親権取得(監護権取得)とは関係ありません
しかし日本の司法(裁判所)は、仮に母親が浮気をして出て行っていても離婚時の子供の親権(監護権)とは別問題(別案件)と言う扱いになります。
なので奥様が浮気して子供と出て行っても、その浮気を大きな理由として子供の親権が取れる事はありません。
但し「子供を連れ去って出て行った母親が、母親としてふさわしくない行動の中の一つに「浮気」があれば判断基準になる場合も有ります。
絶対に父親がやってはいけない5つの行動
- 母子を探し回る
- 保育園や学校で待ち伏せする
- 子供を母親に内緒で連れ去る
- 自分自身で親権を取るために争う
- 探偵に母子の行方の調査を依頼する
特に「子供を母親に内緒で連れ去る」は行わないようにしてください。
なぜなら警察に「誘拐」で逮捕されるリスクが非常に高く、これまでに多くの父親が知らずに行動してしまい逮捕されています。
また逮捕されると、今後親権を取得が出来なくなったり、面会交流が出来なくなったりする可能性が高くなります。
*刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
4の自分自身で争う父親もいらっしゃいます
しかし「母親による子供の連れ去り問題」は弁護士でも難易度の高い事案です。
ご自身で「何とかしたい」というお気持ちはよくわかりますが、「知識」「法律」「実績」が無いと大変難しいと考えて下さい。
母親が子供を連れ去った場合に直ぐに行って頂きたい2つの事
- 子の監護者指定調停の申し立てを早急に行う事。
- 面会交流の交渉を早急に行う事。
父親が子供の親権を取るためにベストな2つの対処方法
- 「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」で実績のある弁護士の先生に早く相談する事(依頼する事)。
- 弊社など父親の親権問題や連れ去り問題に実績のあるプロに一日でも早く相談する事。
弊社の男性のお客様が子供の親権を取得した解決実績
(3つの事例と母子が戻ってきた解決事例)
1・子供を連れ去らわれてから約2年後に、子供が父親のもとに戻り父親が親権者となり解決
「母親による子供の連れ去り」「 でっち上げDV」「 母子行方不明」と言う、この一番難しい問題を抱えてしまったお客様(男性)と弁護士の先生との連携と取り「 継続性の原則に勝ち」裁判所(家庭裁判所・地方裁判所・最高裁判所)の 審判で取得することに成功しました。
結果、「母子が行方不明」「面会交流無視」「間接強制無視」「直接強制無視」「強制執行失敗(人保護請求失敗)」「合意書無視」と言う母親より、子供を連れ去らわれてから約2年後に子供が父親のもとに戻り父親が親権者となり解決致しました。
*人身保護請求とは
夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。
2・母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決
奥様と「母親による子供の連れ去り」「母子行方不明」「母親の浮気」で離婚調停中の男性のお客様。
弊社の親権取得のための調査と弁護士の先生と連携を取り裁判にて「父親が親権者にふさわしい事の証明」を行いました。
次に裁判所の調査官調査を依頼して、母親の監護状況等を調査官に調査をしてもらった結果、父親が有利な展開になりました。
その後裁判にて「親権を父親へ」と言う判決になり母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決致しました。
3・母親が子供と会わせたくないと面会交流ができなかった父親が面会交流を月に1回が決定
母親がかたくなに面会交流を拒否、子供との面会交流が出来ない父親。
弊社で母親の行動を調査しました。
その調査結果をもとに弁護士の先生と連携を取り裁判にて面会交流を月に1回が決定しました。
4・父親のもとに母子が戻り家族が修復でき解決
母親による子供の連れ去り問題に携わり初めて「でっち上げDVで母親が子供を連れ去った事案」で母親と子供が父親ところに戻り一緒に暮らし始めました。
少し前に母親による子供の連れ去り問題で困っていた男性の相談を受け、調査を行い、弁護士と共に解決へ向けて家庭裁判所にて調整を行っていました。
父親も母親も希望は「離婚」「親権」
ご夫婦がお互い「子供の親権を取りたい」というところで家庭裁判所での話し合いが難航していました。
弊社で母子の調査を行い結果をもとに、調査官調査を行っていただきました。
母親と暮らしている子供が「パパも好き、ママも好き」「みんなで一緒に暮らしたい」と調査官に泣きながら伝えたそうです。
その連絡を受けた父親と母親は「強いショック」を受けお互い我に返ったそうです。
ご主人と奥様はこれまでの夫婦生活についてじっくりと話し合い、今後の子供との未来を相談し互いに「もう一度家族で頑張って行く」と決めたとの事で解決致しました。
◆東京探偵事務所は、奥様が子供を連れて家を出て行き、その後離婚やDVを専門に扱っている弁護士が奥様側に付きましたが、判決で父親が子供の監護権や親権を所得した事例や、奥様が出て行ったわけではありませんが、奥様と離婚する際に裁判になり判決で父親が子供の親権を取った解決実績などが多数あります。
「父親が子供の親権(監護権)を取る問題」は、弁護士の先生・お客様(父親)・弊社で綿密な打ち合わせを何度も行い子供の親権を勝ち取っています。
◆朗報 昭和55年以来、父親も親権が取れる希望が出来ました
弊社のお客様(父親)が実際に親権を取得した判決文
東京探偵事務所には、お客様より実際に「母親による子供の連れ去りで父親が親権を取得した判決文(判例)」のコピーを頂いていますので来社時に確認して頂くことも可能です。(個人情報は消してあります、貸出不可)

母親による子供の連れ去り問題で加藤なぎさが、当事者や弁護士向けに講演
◆平成24年12月29日
議員さん主催で岐阜市にて父親が子供の親権を取る問題について代表の加藤なぎさが約70名(男性、弁護士、官僚)向けに基調講演致しました。
緊急告知!「離婚訴訟で連れ去られた男性側が、親権で、継続性の原則に勝ちました」公演
→I・WIN 父親が親権を取れない問題「連れ去り得の現実/離婚訴訟・継続性の原則に勝った!」 (外部サイト 共同通信)

◆ 平成27年9月23日
東京文京シビックセンターにて代表の加藤なぎさが、母親による子供の連れ去りや子供の親権で問題を抱えている約100名(男性の当事者や弁護士の先生)向けに「元気が出るセミナー」講演いたしました。


離婚に伴う親権の問題について、母親による子供の連れ去り問題にて解決実績のある弁護士インタビュー動画
これまで数多く、「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」に取り組んでいる、あすなろ法律事務所國田武二郎弁護士と弊社代表加藤なぎさが「父親が奥様の浮気で子供の親権を取得したい場合、調査は必要なのか、調査をするとしたら、どのようなところをポイントにしたらよいか。」、「男性側の代理人になる場合と女性側の代理人になる場合では労力はどのように違うのか」について動画で説明しています。
あすなろ法律事務所國田弁護士より
◆一般的に親権者・監護者の判断基準として
①子の意思
②監護の継続性
③母性優先
④兄弟姉妹の不分離
⑤父母の婚姻破綻についての有責性
⑥子の奪取の違法性などです
そこで、不貞行為の立証は、妻たる母親が、不貞行為をしていることで、子らに対して、十分な監護ができるかどうか。
あるいは、不貞行為の相手が子らを虐待しているかどうかという問題につながります。
これは、十分な監護を継続してできるかどうかの問題でもあるので、調査は必要と思います。
離婚に伴う子の親権や監護権の問題で、男性に付いた場合と、女性についた場合」についてお話しています。
有責配偶者とは
自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。
*母親による子供の連れ去り問題では、父親に有責性が無い為に、DV(でっち上げDV)を言ってきます。
継続性の原則とは(監護継続性の原則)
継続性の原則とは(監護継続性の原則)
子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。
親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。
*母親による子供の連れ去り問題では、子供が母親と暮らしている生活環境を変えない方が良いという考え方です。
*この継続性の原則により、母親と子供の生活が長くなると(3ヵ月以上)父親の親権取得は難しくなります。
人身保護請求とは
人身保護請求とは、夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。
間接強制とは
間接強制とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。
相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
注意事項
探偵や興信所に相談したり調査を依頼してはダメ!
最近、他の探偵事務所のホームページに「父親が子供の親権を取りました」や「母親に子供を連れ去らわれた父親が親権を取りました」と掲載されている事をよく見かけます。
また他の探偵に問い合わせをしたところ「奥様が浮気していれば、子供を連れ去らわれても親権は取れる」と説明され依頼してしまう男性も多いようです。
弁護士でも難しい事案です、探偵では子供の連れ去り問題は解決できません
高額なお金を取られるのみで調査が無駄になりますので、絶対に相談や依頼しないようにしてください。
*理由
日本の司法(裁判所)は、母親が浮気をして出て行っていても子供の親権(監護権)とは別問題(別事件)だからです。
他の探偵が「子供が連れ去らわれても奥様が浮気をしていれば、親権や監護権が取れる、子供が戻って来る」と説明された場合は絶対に信用したり依頼をしないようにして下さい。
親権や監護権が取れ解決できた父親が実行したこと
- 父親の親権問題や母親による子供の連れ去り問題で実績のある弁護士に依頼。
- 弊社など父親の親権問題や連れ去り問題に実績のあるプロに早く相談。
- 親権所得のための調査。
父親が子供の親権を取得する方法や連れ去り問題の解決方法ならお問い合わせください
- 奥様が突然子供を連れて家を出た
- でっち上げDV被害に遭っている
- 子供に合わせてもらえない
- 面会交流がうまくいかない
- 母親と子供の行方が分からない
- 子供の親権を取得したいと思っている
- 子供と一緒に暮らしたいと思っている
- 子供の事が心配
- でっち上げDV
- 子供に会えない
- 面会交流がうまくいかない
- 間接強制無視
- 直接強制無視
- 強制執行失敗
- 母子行方不明
- 合意書無視
- 継続性の原則を覆す
父親が子供の親権を取るためにお手伝い出来る内容
- 父親が親権を取る為の相談やアドバイスや進め方
- 行方の分からない母子の居住先確認調査
- 裁判所からの母子の居住先確認調査
- 母親による子供の監護状況の確認調査
- 子供の生活状況の確認調査
- 母親の生活状況(浮気含む)の確認調査
- 男性の親権問題、子供の連れ去り問題で解決実績のある弁護士の紹介(ご依頼者様のみ)
◇母親による子供の連れ去り、父親の親権取得は早期相談が解決への近道
子供の親権を取りたい、母親に子供を連れ去らわれたなどは、相談無料で父親の親権問題、連れ去り問題をアドバイスさせていただきますので、一日でも早く加藤なぎさまでご連絡を下さい。
父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題ホットダイヤル
直通TEL:090-7313-4341(無料)
◆母親による子供の連れ去り、父親の親権取得についての注意事項
*子供の連れ去り問題で全国より大変多くの方からご相談を頂き対応が難しい状況になっています。
「他の調査会社(探偵)で調査依頼をしている」、もしくは「調査をした」お客様は大変申し訳ございませんがご遠慮ください。
*弁護士の先生に依頼しているお客様は、弁護士の先生に確認を取り、弁護士の先生より弊社までご連絡を頂けるようにお願い致します。

◆父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題で悩んでるなら、一日でも早く対応しないと父親が不利になって行く可能性が高くなっていきます、お電話から加藤なぎさまでお気軽にご連絡ください。
父親の親権・連れ去り問題無料ホットダイヤル TEL : 090-7313-4341 受付時間:8:00〜22:00(無料) |
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