総合探偵社 浮気調査 素行調査 裁判用証拠収取 弁護士協力企業 マスコミ協力企業

〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目14番4号
東京メトロ 銀座駅徒歩5分 東銀座駅徒歩1分
東京都公安委員会届出(第)30120216号

営業時間
ご相談24時間対応
調査24時間対応
面談AM9:00~PM9:00

母親による子供の連れ去り問題

母親による子供の連れ去りで父親が子供の親権を取る問題

更新日:2022/9/3

奥様が子供を連れて出て行ってしまいお困りの父親向けページ

父親の親権・母親による子供の連れ去り問題.jpg

母親による子供の連れ去りで、父親が子供を取り戻す事や親権を取る事は、初めの対応(初動)を間違えてしまうと大変難しくなります

しかし対処次第では母親に子供を連れ去らわれても父親が親権が取得でき、子供が父親のところに戻るケースもありますので、あきらめないでください

サイト内に弊社の男性のお客様で、母親による子供の連れ去りにより「母子行方不明」「でっち上げDV(DVねつ造)」「面会交流無視」」の事案で裁判で子供の親権を取得した判決文掲載

弊社はこれまで大変多くの「母親による子供の連れ去りで、父親が親権を取り子供を取り戻す問題」を弁護士と共に解決し「父親が親権や監護権の取得に成功し、父親のもとに子供が戻る」という実績で連日親権が取れた報告が入っています。

母子が戻り修復できた家族の事例もあります。

「子供の親権を取りたい」「子供と一緒に暮らしたい」と考えている男性(お父さん)は、母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎさまでお問い合わせください。

父親のもとに子供が戻る.jpg

◆弊社は、昭和55年以降、裁判での判例が無かった「母親による子供の連れ去り」で、平成に入り全国で初めてお客様・弁護士・弊社でタッグを組み、裁判の判決で父親が子供の親権が取得。

子供が父親のもと戻ってきたて来た判例を作った初の調査会社です。

I・WIN 父親が親権を取れない問題「連れ去り得の現実/離婚訴訟・継続性の原則に勝った!(共同通信)

◇目次

 

母親による子供の連れ去りでお困りの男性へ(始まり)

ある日、家に帰宅すると妻と子供がいない。
心配になり電話やメールで妻子に連絡をしても応答がない。
警察に相談したら話にならなかった。
警察に相談に行ったらDV夫になってた。
これが始まりです。
  • 母親による子供の連れ去り
  • 母子行方不明
  • でっち上げDV(DV捏造)
  • 子供に会えない
  • 面会交流が上手くいかない
  • 間接強制無視
  • 直接強制無視
  • 強制執行失敗(人身保護請求失敗)
  • 合意書無視
  • 子供の親権を取得したい

などでお困りの男性への対象のページ。

男性(お父さん)には思い当たる事が無いのに「なぜ!?」と思うでしょう。

そんな男性のためにお手伝いができます。

家に帰ったら妻も子どももいなくなっていて、身に覚えのないDVによる離婚請求

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

「父親が子供の親権(監護権)を取る連れ去り問題」はとても深刻な社会問題

近年、父親が子供の親権を取る問題で、母親による子供の連れ去りはマスコミや国会で取り上げられるほど難しい問題。

◆母親が子供を連れ去った後、母子は行方不明になり母親側の代理人弁護士より

  • でっち上げDV(DV捏造)
  • 慰謝料請求
  • 離婚請求
  • 財産分与の請求
  • 親権の請求
  • 養育費の請求
  • 婚姻費用の請求
更に面会交流の拒否」など、父親は「子供に会えない」「子供の親権が取得出来ない」「子供と暮らせない」など、父親にとって良い結果にならないのが今の現状

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

父親が子供の親権を取得する為のつの方法

1:妻子と同居中の場合

妻子と同居中の場合であれば、父親が子供の親権を取得する事は、次の5つの条件がクリア出来れば比較的可能です。

子の意思監護の継続性兄弟姉妹の不分離父母の婚姻破綻についての有責性監護者の経済能力

弊社では夫婦同居中の場合、父親が離婚時に子供の親権を取得できた解決案件が多数あります。
どうしたら「子供の親権が取れるのか」についてのポイントなどぜひご問い合わせください

2:母親が子供を連れ去った場合は2つ

妻と連絡が付く場合は、話し合いにて取得する妻と連絡が付かない場合↓

  • 弁護士に依頼して子供の親権を取得する
  • 調停にて子供の親権を取得する
  • 裁判にて子供の取得する

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

母親が子供を連れて出て行った場合に、父親が子供の親権を取る事が難しいつの理由

常識的に考えれば夫婦で子供を育てているため「共同親権」です。

なので父親からすると「おかしい!?」と言うことになります。

実は、日本の司法の考え方は大きく2つがあります。

幼子(子供)には母親が必要継続性の原則(下記*参照)

特に継続性の原則を崩す事は大変難しい事になります。

それに加えて「DV(でっち上げDV)」も加わると裁判所の判決で父親が親権や監護権を取得した判例が過去に殆どありません。

継続性の原則とは(監護継続性の原則)

子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。

親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

母親が子供を連れ去った後の4つの動き

  1. 離婚案件やDV案件を専門に取り扱っている弁護士の先生が奥様側の代理人になります。
  2. 奥様側の弁護士より「離婚と子供の親権は母親へ」と言う事を伝えてきます。離婚と子供の親権は母親を主張してくる内容として「父親(夫)の悪いところ」や、実は奥様からの父親(夫)に対してのDVがあるにもかかわらず「父親(夫)のDV(でっち上げDV)」などを言ってきます。
  3. 「DVに対する慰謝料請求」「離婚請求」「財産分与の請求」「親権の請求」「養育費の請求」「婚姻費用の請求」について「示談」「裁判」に移ります。
示談で折り合いが付けば良いのですが、裁判になると「継続性の原則」がネックになり父親が親権を取る事が困難になっていきます。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

よくある母親側が夫のDVを主張してくるつの理由

  1. 有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫からDVを受けていた等言う事にして夫を有責配偶者にする。
  2. やってもいないDVを立証する事は困難ですが、その「DVをやっていない」という立証をしなくてはなりません。 結果的に裁判にて立証を行っていくと最低でも半年以上かかってくることになり、継続性の原則を有効にする為です。
「夫からのDVを受けていた」と言う事にすると立証が大変難しいです。
なぜなら元々DVが無いわけですので証明が出来ないのです。
そうなると裁判が最低でも半年と長引きますので、裁判所は「継続性の原則に基き」奥様側の主張が有利となり「父親が子供の親権(監護権)を取る事」が困難になります。

有責配偶者とは

自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

本当は奥様が浮気をしている場合が8割以上

父親から「妻がどこに行ったのか心配」、「子供がどのような生活をしているのか心配」との事で、弊社が奥様の居住先を調べたり子供の生活状況(監護状況)を確認をすると、奥様が男性と暮らしていいたり、浮気をしている場合が8割以上と大変多い事実が判明しています。

奥様が浮気をしていても離婚時に子供の親権取得(監護権取得)とは関係ありません

奥様が「浮気をしていた」「浮気をしている」もしくは「浮気をしているかも」と言う場合もあります。

しかし日本の司法(裁判所)は、仮に母親が浮気をして出て行っていても離婚時の子供の親権(監護権)とは別問題(別案件)と言う扱いになります。

なので奥様が浮気して子供と出て行っても、その浮気を大きな理由として子供の親権が取れる事はありません。 

但し「子供を連れ去って出て行った母親が、母親としてふさわしくない行動の中の一つに「浮気」があれば判断基準になる場合も有ります。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

絶対に父親がやってはいけないつの行動

  1. 母子を探し回る
  2. 保育園や学校で待ち伏せする
  3. 子供を母親に内緒で連れ去る
  4. 自分自身で親権を取るために争う
  5. 探偵に母子の行方の調査を依頼する

特に「子供を母親に内緒で連れ去る」は行わないようにしてください。

なぜなら警察に「誘拐」で逮捕されるリスクが非常に高く、これまでに多くの父親が知らずに行動してしまい逮捕されています。

また逮捕されると、今後親権を取得が出来なくなったり、面会交流が出来なくなったりする可能性が高くなります

*刑法第224条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

4の自分自身で争う父親もいらっしゃいます

しかし「母親による子供の連れ去り問題」は弁護士でも難易度の高い事案です。

ご自身で「何とかしたい」というお気持ちはよくわかりますが「知識」「法律」「実績」が無いと大変難しいと考えて下さい。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

母親が子供を連れ去った場合に直ぐに行って頂きたいつの事

  1. 子の監護者指定調停の申し立てを早急に行う事。
  2. 面会交流の交渉を早急に行う事。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

父親が子供の親権を取るためにベストなつの対処方法

  1. 「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」で実績のある弁護士の先生に早く相談する事(依頼する事)。
  2. 弊社など父親の親権問題や連れ去り問題に実績のあるプロに一日でも早く相談する事。
*早く相談しなくてはならない理由は継続性の原則の適用されないようにするためです。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

弊社の男性のお客様が子供の親権を取得した解決実績

3つの事例と母子が戻ってきた解決事例

1・子供を連れ去らわれてから約2年後に、子供が父親のもとに戻り父親が親権者となり解決

「母親による子供の連れ去り」「 でっち上げDV」「 母子行方不明」と言う、この一番難しい問題を抱えてしまったお客様(男性)と弁護士の先生との連携と取り「 継続性の原則に勝ち」裁判所(家庭裁判所・地方裁判所・最高裁判所)の 審判で取得することに成功しました。

結果、「母子が行方不明」「面会交流無視」「間接強制無視」「直接強制無視」「強制執行失敗(人保護請求失敗)」「合意書無視」と言う母親より、子供を連れ去らわれてから約2年後に子供が父親のもとに戻り父親が親権者となり解決致しました。

*人身保護請求とは

夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。

2・母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決

奥様と「母親による子供の連れ去り」「母子行方不明」「母親の浮気」で離婚調停中の男性のお客様。

弊社の親権取得のための調査と弁護士の先生と連携を取り裁判にて「父親が親権者にふさわしい事の証明」を行いました。

次に裁判所の調査官調査を依頼して、母親の監護状況等を調査官に調査をしてもらった結果、父親が有利な展開になりました。

その後裁判にて「親権を父親へ」と言う判決になり母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決致しました。

3・母親が子供と会わせたくないと面会交流ができなかった父親が面会交流を月に1回が決定

母親がかたくなに面会交流を拒否、子供との面会交流が出来ない父親。

弊社で母親の行動を調査しました。

その調査結果をもとに弁護士の先生と連携を取り裁判にて面会交流を月に1回が決定しました。 

4・父親のもとに母子が戻り家族が修復でき解決

母親による子供の連れ去り問題に携わり初めて「でっち上げDVで母親が子供を連れ去った事案」で母親と子供が父親ところに戻り一緒に暮らし始めました。

少し前に母親による子供の連れ去り問題で困っていた男性の相談を受け、調査を行い、弁護士と共に解決へ向けて家庭裁判所にて調整を行っていました。

父親も母親も希望は「離婚」「親権」

ご夫婦がお互い「子供の親権を取りたい」というところで家庭裁判所での話し合いが難航していました。

弊社で母子の調査を行い結果をもとに、調査官調査を行っていただきました。

母親と暮らしている子供が「パパも好き、ママも好き」「みんなで一緒に暮らしたい」と調査官に泣きながら伝えたそうです。

その連絡を受けた父親と母親は「強いショック」を受けお互い我に返ったそうです。

ご主人と奥様はこれまでの夫婦生活についてじっくりと話し合い、今後の子供との未来を相談し互いに「もう一度家族で頑張って行く」と決めたとの事で解決致しました。

東京探偵事務所は、奥様が子供を連れて家を出て行き、その後離婚やDVを専門に扱っている弁護士が奥様側に付きましたが、判決で父親が子供の監護権や親権を所得した事例や、奥様が出て行ったわけではありませんが、奥様と離婚する際に裁判になり判決で父親が子供の親権を取った解決実績などが多数あります。

「父親が子供の親権(監護権)を取る問題」は、弁護士の先生・お客様(父親)・弊社で綿密な打ち合わせを何度も行い子供の親権を勝ち取っています

朗報 昭和55年以来、父親も親権が取れる希望が出来ました

I・WIN 父親が親権を取れない問題「連れ去り得の現実/離婚訴訟・継続性の原則に勝った!(共同通信)

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

弊社のお客様(父親)が実際に親権を取得した判決文

東京探偵事務所には、お客様より実際に母親による子供の連れ去りで父親が親権を取得した判決文(判例)」のコピーを頂いていますので来社時に確認して頂くことも可能です。(個人情報は消してあります、貸出不可)

父親の親権、母親による子供の連れ去り、父親勝訴の判決文.jpg

母親による子供の連れ去り問題で加藤なぎさが、当事者や弁護士向けに講演

◆平成24年12月29日 

議員さん主催で岐阜市にて父親が子供の親権を取る問題について代表の加藤なぎさが約70名(男性、弁護士、官僚)向けに基調講演致しました。

緊急告知!「離婚訴訟で連れ去られた男性側が、親権で、継続性の原則に勝ちました」公演

I・WIN 父親が親権を取れない問題「連れ去り得の現実/離婚訴訟・継続性の原則に勝った!」 (外部サイト 共同通信)

岐阜サミット母親による子供の連れ去りで加藤なぎさ代表講演.jpg

◆ 平成27年9月23日 

東京文京シビックセンターにて代表の加藤なぎさが、母親による子供の連れ去りや子供の親権で問題を抱えている約100名(男性の当事者や弁護士の先生)向けに「元気が出るセミナー」講演いたしました。

加藤なぎさ講演 父親親権.jpg
元気が出るセミナー加藤なぎさ講演 連れ去り問題 シビックセンター.jpg

離婚に伴う親権の問題について、母親による子供の連れ去り問題にて解決実績のある弁護士インタビュー動画

これまで数多く、「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」に取り組んでいる、あすなろ法律事務所國田武二郎弁護士と弊社代表加藤なぎさが「父親が奥様の浮気で子供の親権を取得したい場合、調査は必要なのか、調査をするとしたら、どのようなところをポイントにしたらよいか。」、「男性側の代理人になる場合と女性側の代理人になる場合では労力はどのように違うのか」について動画で説明しています。

あすなろ法律事務所國田弁護士より

◆一般的に親権者・監護者の判断基準として

①子の意思

②監護の継続性

③母性優先

④兄弟姉妹の不分離

⑤父母の婚姻破綻についての有責性

⑥子の奪取の違法性などです

そこで、不貞行為の立証は、妻たる母親が、不貞行為をしていることで、子らに対して、十分な監護ができるかどうか。

あるいは、不貞行為の相手が子らを虐待しているかどうかという問題につながります。

これは、十分な監護を継続してできるかどうかの問題でもあるので、調査は必要と思います。 

離婚に伴う子の親権や監護権の問題で、男性に付いた場合と、女性についた場合」についてお話しています。

有責配偶者とは

自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。

*母親による子供の連れ去り問題では、父親に有責性が無い為に、DV(でっち上げDV)を言ってきます。

継続性の原則とは(監護継続性の原則)

継続性の原則とは(監護継続性の原則)

子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。

親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。

*母親による子供の連れ去り問題では、子供が母親と暮らしている生活環境を変えない方が良いという考え方です。

*この継続性の原則により、母親と子供の生活が長くなると(3ヵ月以上)父親の親権取得は難しくなります。

人身保護請求とは

人身保護請求とは、夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。

間接強制とは

間接強制とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。

相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

注意事項 

探偵や興信所に相談したり調査を依頼してはダメ!

最近、他の探偵事務所のホームページに「父親が子供の親権を取りました」や「母親に子供を連れ去らわれた父親が親権を取りました」と掲載されている事をよく見かけます。

また他の探偵に問い合わせをしたところ「奥様が浮気していれば、子供を連れ去らわれても親権は取れる」と説明され依頼してしまう男性も多いようです。

弁護士でも難しい事案です、探偵では子供の連れ去り問題は解決できません

高額なお金を取られるのみで調査が無駄になりますので、絶対に相談や依頼しないようにしてください。

*理由

日本の司法(裁判所)は、母親が浮気をして出て行っていても子供の親権(監護権)とは別問題(別事件)だからです。

他の探偵が「子供が連れ去らわれても奥様が浮気をしていれば、親権や監護権が取れる、子供が戻って来る」と説明された場合は絶対に信用したり依頼をしないようにして下さい。

「母親による子供の連れ去り問題」の調査をしている探偵・興信所・調査会社様へお願い。 

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

親権や監護権が取れ解決できた父親が実行したこと

  • 父親の親権問題や母親による子供の連れ去り問題で実績のある弁護士に依頼。
  • 弊社など父親の親権問題や連れ去り問題に実績のあるプロに早く相談。
  • 親権所得のための調査。
「母親による連れ去り問題」は弁護士の先生でも難易度の高い案件です。
「自分自身で何とか解決しよう」とか、「連れ去り問題で経験の無い弁護士に依頼する」と良い解決は難しくなると考えて下さい。

父親が子供の親権を取得する方法や連れ去り問題の解決方法ならお問い合わせください

  • 奥様が突然子供を連れて家を出た
  • でっち上げDV被害に遭っている
  • 子供に合わせてもらえない
  • 面会交流がうまくいかない
  • 母親と子供の行方が分からない
  • 子供の親権を取得したいと思っている
  • 子供と一緒に暮らしたいと思っている
  • 子供の事が心配
「母親による子供の連れ去り」「でっち上げDV」は妻側との戦い方を間違えてしまうと奥様側のペースで事が運んでしまいますので気を付けないと益々難しくなっていきます。
㈱I・WINは連れ去り問題の裁判の傍聴や子供の強制執行(人身保護請求)の立ち合いなど経験し「父親が子供の親権を取る方法」や「子供を父親のもとに戻す方法」を研究しています。
 
◆弊社は「母親による子供の連れ去り問題で」で全国で唯一解決させている調査会社。
  • でっち上げDV
  • 子供に会えない
  • 面会交流がうまくいかない
  • 間接強制無視
  • 直接強制無視
  • 強制執行失敗
  • 母子行方不明
  • 合意書無視
  • 継続性の原則を覆す
相手や裁判に対するノウハウと連れ去り問題の調査ノウハウがあります。 
母親による子供の連れ去りで昭和55年以来、父親が親権を取れる判例がありませんでしたが、弊社がと弁護士とのタックルで
平成になってから初めて平成24年に母親による子供の連れ去り裁判にて「父親が親権を取得した判例」をつくりました。
◆朗報 父親も親権が取れる希望が出来ました
(共同通信)

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

父親が子供の親権を取るためにお手伝い出来る内容

  • 父親が親権を取る為の相談やアドバイスや進め方
  • 行方の分からない母子の居住先確認調査
  • 裁判所からの母子の居住先確認調査
  • 母親による子供の監護状況の確認調査
  • 子供の生活状況の確認調査
  • 母親の生活状況(浮気含む)の確認調査
  • 男性の親権問題、子供の連れ去り問題で解決実績のある弁護士の紹介(ご依頼者様のみ)

東京探偵事務所の特徴や実績について詳しくはこちら

加藤なぎさプロフィール

◇母親による子供の連れ去り、父親の親権取得は早期相談が解決への近道
子供の親権を取りたい、母親に子供を連れ去らわれたなどは、相談無料で父親の親権問題、連れ去り問題をアドバイスさせていただきますので、一日でも早く加藤なぎさまでご連絡を下さい。

父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題ホットダイヤル

直通TEL:090-7313-4341(無料)

◆母親による子供の連れ去り、父親の親権取得についての注意事項

*子供の連れ去り問題で全国より大変多くの方からご相談を頂き対応が難しい状況になっています。

「他の調査会社(探偵)で調査依頼をしている」、もしくは「調査をした」お客様は大変申し訳ございませんがご遠慮ください。

 
*弁護士の先生に依頼しているお客様は、弁護士の先生に確認を取り、弁護士の先生より弊社までご連絡を頂けるようにお願い致します。

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

探偵 東京|浮気調査なら実績6万件の東京探偵事務所

母親による子供の連れ去り問題なら加藤なぎさに相談して下さい.jpg

◆父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題で悩んでるなら、一日でも早く対応しないと父親が不利になって行く可能性が高くなっていきます、お電話から加藤なぎさまでお気軽にご連絡ください。

父親の親権・連れ去り問題無料ホットダイヤル

TEL : 090-7313-4341

受付時間:8:00〜22:00(無料)

子供の連れ去り、父親の親権問題の記事

 
◆下記の記事も「子供の連れ去り、父親の親権問題」で合わせて読まれています

父親が子供の親権を取る問題の目次に戻る

父親の親権・連れ去り問題

無料ホットダイヤル

TEL : 090-7313-4341

受付時間:8:00〜22:00(無料)

東京探偵事務所のお客様が、ある日突然子供(幼稚園児)を母親に連れ去らわれ、行方不明になりましたが家庭裁判所で監護権を取得し、その後親権を取り子供が戻ってきた案件について

◆始まり

ある日、いつもの様に男性のから妻の浮気調査を依頼したいと電話が入りました。

お話をお聞きするとその男性は妻が浮気をしている事は、自分で尾行して分かったのですが撮影ができない為、撮影をしてほしいとの事でした。

しかし調査依頼の条件を伺うととても弊社では対応が出来るような調査ではありませんでした。

◆お客様の3つの要望

  1. 妻がホテルに行ったら電話するので直ぐに撮影してほしい(普段妻のホテル滞在時間は2時間以内)
  2. 絶対に裁判で勝てる報告書がほしい
  3. 格安で調査してほしい
等々でしたので弊社としては他の探偵事務所に相談されたらどうですか?と提案したところ他の探偵事務所に行くとの事でした。


◆再度面談

一週間程して「直ぐに面談したい」と連絡が入り面談。

10社以上の探偵事務所に連絡したりしましたが、殆どが事務所の無いところが多い事に驚きました。

また御社が出来ないと言った事を他の探偵事務所に確認したところ全ての探偵事務所が出来ると言いました。

お客様曰く、「自分は仕事柄沢山の人と会い法律や調査に詳しい業界です、探偵に調査を依頼するにあたりあえて無理難題を言って吟味しました。もし自分が提示した内容を全て出来ると言う探偵事務所は嘘をついているので依頼をしたくなかった、御社だけが出来る事は出来る、出来ない事は出来ないとはっきり言いました」との事でした。


◇お客様と奥様の浮気調査の契約を結び調査開始

奥様は、子供を保育園に預けると直ぐに男性と接触しラブホテルに直行するという行動でしたが、なんと日替わりで男性が違い結局4人の男性と交際している事が判明しました。

お客様としては浮気はもうどうしようもない為離婚を決意しましたが、過去浮気の件で話をしてもまったく話にならなかったため家庭裁判所に離婚調停の申し出をしました。

するとある日お客様が仕事を終え帰宅したらと奥様と子供が自宅に居ません

携帯電話に連絡しても出ません、実家に連絡しても「知らない」と言います。

お客様は慌てて最寄りの警察署に相談に行くと「あなたの奥様よりDV被害の相談が入っていますので行方不明ではありません」と返答がありました。

「お客様はDV!何の事!」と寝耳に水でどうしたらいいのか分からなくなり弊社に連絡が入りました。

弊社はお客様の話を聞き「DV」と言って警察に相談をしているという事は奥様に弁護士が付いている可能性があるので様子を見ましょうと提案しました。

数日後、お客様より弁護士を紹介してほしいとの要望があったため、弊社提携の弁護士事務所を紹介致しました。

お客様は離婚については納得しているが、子供は自分が育てたいと強い意志を持っていたのでお客様・弁護士・弊社で相談し「子供の引き渡し・子供の監護権の指定申し立て」を起こしました。


◆裁判が始まりました。

やはり奥様はDVと離婚を専門に扱っている弁護士の先生を代理人として「夫のDVが酷いため身の危険を感じ子供を連れて家を出た」と主張してきました。

お客様はDVと言ういわれもない事を相手から主張され「何がDVだ! 乱暴なのは妻の方だ!」と怒っていました。

しかしこの場合どうする事もできないため、まずは相手からの書面を見て戦い方を考えましょうという事になりました。

そして相手側からは、「夫がDVを行って怪我をした」「怪我をした時の写真」などが提出されました。


お客様はその怪我の事を知っていて怪我の理由は「階段から落ちた時の怪我(捻挫)」でDVとはまったく関係が無いとの事で「でっち上げDV」を確信しました。

またその後も覚えの無いDVについて主張をしてくるため、こちらとしては激しく反論するわけでもなく相手側の主張を伺いました。

このような状態になるとお客様自身の精神状態が不安定になってきていました。

弊社はお客様に何度も事務所に来所して頂き、お客様の言いたい事を聞いたり今後の作戦を一緒に考えていきました。


途中、子供の面会交流の申し出をすると、何度も「相手の都合が付かない」「子供が突然風をひいた」と言う理由で子供との面会もなかなか実現出来ませんでした。

そして何度も申出をした結果、やっと子供との面会ができました。

その時にお客様と面会した子供は「パパ嫌い」「お家に帰りたくない」と笑いながら言っている。

子供を見て感じた事は「妻が子供に言わせている」「妻の行っている行動を子供にじゃべられると困る為に面会を拒否してきた」と確信しました。


こちらの弁護士の先生は相手からの書面(DVに被害に遭っているなど)に対し強く反論する訳ではなく、父親側の方が子供を育てて行く環境が整っている事の証明を主として主張していきました。


そして平成24年11月に家庭裁判所で「監護権は父親とする」と審判が出ました。

■お父さんが子供の親権を取得しました(追加報告)

「お子様の強制執行失敗」などいろいろな事がありましたが、まずはお子様を「話し合いで引き渡しで成功」しました。

そしてお客様はその後「離婚」と「親権」で裁判所で争ってきました。

平成28年8月に裁判所の判決により親権は「父親」に決定いたしました。(判決文のコピー有り)

今ではお子様と楽しい毎日を過ごしている様子です。

この問題の内容について「お客様」「こちら側の弁護士の先生」「相手側(奥様)」「相手側の弁護士の先生」の「気持ちや思いに配慮」して「実際に何があったのか」など詳しくホームページ上に掲載する事を控えさせて頂いています。 

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

東京探偵トップページ>

◆父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題で悩んでるなら、一日でも早くしないと父親が不利になって行く可能性が高くなっていきますので、お電話もしくはメールフォームから加藤なぎさまでお気軽にご連絡ください。

父親の親権・連れ去り問題ホットダイヤル

TEL : 090-7313-4341

受付時間:8:00〜22:00

メールはこちら

父親が親権を取るために日本裁判官ネットワークのシンポジウムに出席

東京探偵事務所では連日「父親が親権を取る」問題で多くの問い合わせや相談を頂いています。

弊社としては、家事事件について裁判官はどのような考え方を行っているのかを勉強する為に参加して来ました。

裁判官ネットワークシンポジウムの内容

裁判官ネットワークに参加.jpg

家事事件をめぐる課題について

  1. 家事事件処理全般
  2. 調停事件の進行についての裁判所の役割
  3. 調停手続の運営

テーマについて,家事事件経験の豊富な金馬元裁判官の基調報告を受け,パネラー(裁判官,弁護士,家庭裁判所調査官,調停委員,)によるディスカッション。 

 
1 家事事件手続法施行後において,離婚・婚費・親権・養育費といった一般的な家事調停の運用はどのように変わったか      

a 手続の透明化(申立書の相手方への送付,当事者双方立会による手続説明,記録の謄写閲覧など)     

b IT化(電話会議・テレビ会議)     

c 調停委員会の評議     

d 調停員会による調停案の提示・調停に代わる審判など 

2 子の親権・面会交流・引渡し事件の調停・審判のあり方について   

a 家庭裁判所調査官や当事者代理人弁護士らよる試行的面会の実情   

b 子の意思の確認(新法65条)と調停・審判への反映の方法   

c 子の手続代理人(新法23条)の有用性   

d 面会交流の必要性とその根拠など


裁判官ネットワークhttp://www.j-j-n.com/

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

◆父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題で悩んでるなら、一日でも早くしないと父親が不利になって行く可能性が高くなっていきますので、お電話もしくはメールフォームから加藤なぎさまでお気軽にご連絡ください。

父親の親権・連れ去り問題ホットダイヤル

TEL : 090-7313-4341

受付時間:8:00〜22:00

メールはこちら

親権を取るための調査はお任せください。

親権 調査.jpg

勘違いをしている方がとても多いようですが、相手が浮気や不倫やをしているからと言って子供の親権を取ることが有利になるわけではありません。

浮気や不倫の事実と親権問題はまた別の話なのです。

調査内容や作成される報告書も当然違ってきます。

女性が親権を取るのは割と難しくはないのですが、親権を取りたいと思っているのが男性であった場合、慎重に事を進めなくては取れるものも取れなくなってしまうため、調査報告書を作成するときには、知識が必要となります。

当社では、子供の親権がほしいという男性の依頼者様が多いことに注視して、どのようにしたら男性でも親権が取れるのか、女性から親権をあきらめてもらうには、、どのような条件が必要なのかを徹底的に弁護士と話をしたり裁判所に出向き勉強しております。

そのため、どの調査会社(探偵)にも負けない【子供の親権を取るための調査報告書】を作成することが可能なのです。

男性が親権を取るのはとても難しい現状の中、なんとか男性に子供の親権を取得してもらうための武器を作るのが私たちの仕事です。

男性女性の区別ではなく、きちんと養育できるかどうかが子供の幸せにもつながるのではないでしょうか?

離婚の時に子供の親権を考えているお父さん、そのあたりを良くお考えになって、子供を守るため、一緒に頑張っていきましょう。

「父親が子供の親権を取るための流れ」や「聞いてみたい事」などありましたらどのような内容でもお答え致します。

加藤なぎさまで気軽にご相談下さい。

電話:090-7313-4341

メール:mail

◇関連記事

浮気調査 探偵トップページ>

◆父親の親権問題・母親による子供の連れ去り問題で悩んでるなら、一日でも早くしないと父親が不利になって行く可能性が高くなっていきますので、お電話もしくはメールフォームから加藤なぎさまでお気軽にご連絡ください。

父親の親権・連れ去り問題ホットダイヤル

TEL : 090-7313-4341

受付時間:8:00〜22:00

メールはこちら

子の引き渡し事案 「間接強制」と言う制裁金を応じるまで支払わせる(平成29年9月8日)

判所による強制執行の改正を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は8日、離婚した夫婦間で子を親権のある親に引き渡す際、直接的な強制執行に踏み切る前に、同居する親が応じるまで毎日一定の制裁金を支払わせる「間接強制」の導入を柱とした中間試案をとりまとめた。

裁判で命じられた養育費や賠償金などを支払わない債務者対策として、裁判所が金融機関に債務者の預貯金口座の有無や残高を照会する仕組みも盛り込んだ。

法務省は今月下旬から約1カ月間のパブリックコメント(意見公募)を実施する方針。その結果を踏まえ、部会は要綱案を作成して法相に答申。法務省は来年中の国会に改正案の提出を目指す。

離婚した夫婦間での子の引き渡しを巡っては、民事執行法には明文の規定がなく、商品などの動産の引き渡し規定が類推適用されている。

中間試案は今回、「子の福祉」に配慮し、引き渡しについて直接的な強制執行の手順を明確化した。


親権者に子を引き渡すまで同居の親に毎日一定の制裁金を科す「間接強制」が確定した日から2週間が経過し、原則として同居の親と子が自宅に一緒にいる場合に限って、裁判所の執行官による直接的な強制執行が可能になるとした。

部会は、裁判で養育費や賠償金の支払いを命じられても支払わない債務者の預貯金口座や給与の差し押さえを容易にする新制度も検討。

裁判所が、金融機関には預貯金口座の有無や残高を、税務署や自治体には債務者の勤務先などを照会できるようにする内容。

現状では裁判所が債務者の口座を差し押さえる場合、債権者自身がその口座のある金融機関の支店を特定する必要があるが、双方に人間関係がない場合などは特定が難しいという問題が指摘されている。

中間試案には、不動産競売から暴力団を排除するため、入札を申し込む際は、暴力団組員や元組員でないことの誓約を求め、虚偽だった場合には罰則を設ける案も盛り込まれた。

◆子の心身への影響離婚した夫婦間の子の引き渡しのルール化は民事執行法部会で最も注目された議論。

現状は動産の規定が準用されており、「子を物扱いするのか」との批判がある。

裁判所がいきなり直接的な引き渡しを図ることでトラブルが起きることもあるとされるため、そこで検討されたのが間接強制の導入。

間接強制には制裁金を科すことで同居の親が自発的に引き渡すことを促す狙いがあり、子の心身への影響を重視している。

部会では「(引き渡しを命じた)裁判所の判断を迅速に実行すべきだ」との意見もあり、中間試案の「注」として「間接強制の手続きの前後を問わず直接的な強制執行の申し立てができるとの考え方がある」の一文も加えられた。

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

「母親に子供を連れ去らわれそう」な男性の方へ

連日「母親に子供を連れ去らわれて困っている父親」から相談の電話が入ります。

その殆どの男性は「ある日突然、奥様が子供を連れて出で行っています」が、事前に「奥様が家を出て行きそうな感じ」を分かっていた男性もいらっしゃいます。

子供を奥様に連れ去らわれてしまうと、子供を取り戻す事が大変困難になります。

また奥様側よりDVなどを言われて、「子供と合わせてもらいない」とか「面会交流ができない」などになってしまう場合も考えられます。

子供を連れ去らわれそうなら、もしもの事を考えて弊社までご相談ください。

相談は無料です。

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

平成27年9月23日水道橋の文京区シビックセンター

「子供に会えない親が元気になるセミナー」に参加させていただきました。

子供にどんなに会いたくても会えない多くのお父さんお母さんに、少しでも元気になっていただきたくて私なりの思いをお話させていただきました。

4年間頑張ったお父さんが子供と幸せに暮らしている。
二重生活の奥様から子供を救った若いお父さん。
理由を付けられて、面会交流ができなかったが、面会が出来るようになったお父さん。

涙を流して聞いて下さったお父さんお母さんが、早くお子さんに会える様に一緒に出席したスタッフ一同応援しております。

当日は約100名の方に遠いところからも参加していただき有難うございました。
株式会社I・WIN 代表 加藤なぎさ

加藤なぎさ講演1.jpg
加藤なぎさ講演2.jpg
加藤なぎさ講演3.jpg
加藤なぎさ講演4.jpg
加藤なぎさ講演5.jpg
加藤なぎさ講演6.jpg
加藤なぎさ講演7.jpg

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

東京探偵事務所の加藤なぎさが支援してきたお客様が、「離婚訴訟で連れ去られた男性側が、親権で、継続性の原則に勝ちました。」講演

平成24年12月29日に東京探偵事務所代表加藤なぎさが秘訣を話しました。

母親による子供の連れ去りで悩んでいる父親の方々のご参加頂きありがとうございます。

弊社ではこれからも少しでも多くの人を支援をしていきます。

父親 親権 連れ去り 継続性の原則

基調講演風景

ある調査会社の素晴らしい信念と哲学と、そして優秀な弁護士とのタッグで、継続性の原則に勝っています。

その秘訣は・・・・

平成24年12月29日の岐阜サミットで語っていただきます!!!

平成24年度 各活動団体ぎふサミット

「子どもたちの心を大切に 子どもたちの未来を大切に」
〜夫婦の関係が変わっても親子の関係は変わりません。親子の絆を大切に。〜

平成24年12月29日 岐阜駅北口広場・グランパレホテル水仙の間

総会・シンポジウム・グループセッション(9:30〜12:00グランパレホテル 水仙の間)

基調講演:「離婚訴訟・継続性の原則に勝った!その秘訣」

離婚訴訟・継続性の原則に勝った!!ある素敵な調査会社と弁護士の勝利の秘訣!!

原文:父親が親権を取れない問題「連れ去り得の現実/離婚訴訟・継続性の原則に勝った!」(共同通信PRワイヤー)

 

株式会社I・WIN 東京探偵事務所 代表 加藤なぎさ

◆父親の親権を取る問題や母親による子供の連れ去り問題の関連記事

家に帰ったら妻も子どももいなくなっていて、身に覚えのないDVによる離婚請求と慰謝料請求された2017.6.19.jpg

 この間、ネットサーフィンをしていたら、興味深い記事を見つけました。

とあるサイトの中の記事なのですが、「ある日、家に帰ったら妻も子どももいなくなっていて、突然、身に覚えのないDVによる離婚請求のため、調停への呼び出しがあった」と言うものです。

 この記事の旦那さんは散々な目に遭います。

結婚前からの貯金から現在の貯金をすべて取られ、DVをしていない!と言う言葉も信じてもらえず、財産すべてをとられ、子供にも会わせてもらえない…

弊社がなぜこの記事に興味を持ったかと言うと、これが日本の現状であるからです。

つまり、世の既婚男性、すべてがこういう目に遭う可能性を秘めていると言うこと。

 現在の司法では、女性優先の傾向が見られ、男性がいくら反論しても認められない、反対に女性の口のうまさに巻かれて、あっという間に負けてしまうと言う現状があるのです。

このDVでっち上げ、急にやられたらたまりません。

こちら側には何も用意はないのですから。

しかし、対抗する方法がある場合もあります。

とにかく矛盾点を探すこと。

そして、相手の動向を探り、相手に有責性などがないかどうかをチェックすることです。

こういう手段をとる女性は有責性がある場合が多いので、調べてみる価値があります。

いずれにせよ、こういった方法を取る女性は許せるものではありません。

なんとか立ち向かっていきたいものです。

弊社はこのような男性からの相談を受け付けていますので気軽にお問い合わせください。

父親が子供の親権を取る詳しくはこちら

国連に日本の子供の連れ去りの実態を報告するセミナーが開催されました

2018年10月21日(日)

愛知県名古屋市の住友生命ビルにて、「国連に日本の子供の連れ去りの実態を報告するセミナー」が開催されました勉強してきました。

国連に日本の子供の連れ去りの実態を報告するセミナー.jpg

日本全国より「国会議員、市会議員、弁護士」を含め約100名が参加されました。

  1. 日本における夫婦間での子供の連れ去りの実態を藤木俊一氏が2回にわたり国連人権委員会報告。
  2. 西牟田靖氏(ジャーナリスト)による松戸裁判・名古屋・東京裁判の実態報告。
  3. 古賀玲子弁護士による最近の離婚裁判・子供面会交流の実情。
  4. 先進国はみな「共同親権」、日本だけ「単独親権」、共同親権に向けての今後。
  5. 連れ去り弁護士の実態。
  6. 裁判官と弁護士との癒着。

離婚により、離れた親と会えなくなる子供が急増しています。

離れた親と会える子供は3人に1人という現状です。

また子供と会えても月に1回数時間が殆ど。

連れ去った親は面会交流に応じないなども問題となっておりこれからの大きな課題となっています。

弊社ではこれからも子供の連れ去り問題を考えていきます。

 →子供の連れ去り問題はこちら

2019年1月27日(日)

 笹川記念会館で行われました「国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京」に出席してきました。

離婚後は単独親権という問題により「子供に会えないお父さんが大勢います」

一日でも早く離婚後も共同親権を実現させ、お父さんが子供と会えるようにに国連に「連れ去りの現状報告」がありました。

  • 高橋史郎氏講演「内閣府男女共同参画の実態」
  • 藤木俊一氏講演「国連人権委員会報告(日本の連れ去り問題)」
  • あんな弁護士、こんな弁護士
  • 母親による子供の連れ去りの実態
  • 子供と面会もできないお父さん達
  • 共同親権に向けての現状

全国より約250名の参加者が意見交換などを行いました。

加藤なぎさは、「DVをでっち上げて子供を連れ去らった奥様が、調査官調査の結果により子供と奥様がご主人のもとに戻り、夫婦が修復できたご夫婦の事例で「何が修復の決めて」になったのか!」を紹介をさせていただきました。

また弊社では母親による子供の連れ去り問題で子供が父親に戻ってきた事例、面会交流が上手くいった事例などありますので、ぜひお問い合わせください。

弊社は少しでも多くの母親による連れ去り問題で困っているお父さんの支援をさせていただきます。

加藤なぎさ 国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京.jpg
国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京1.jpg
国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京3.jpg
国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京2.jpg

更新日:2021/10/31

東京高裁 離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず.jpg

東京高裁 離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず 

2021年10月28日 、東京高裁にて 離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず 


裁判で離婚が成立する際に、裁判所が父親か母親の一方を子どもの親権者と決める民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は憲法違反にはあたらないと判断し、親権を持てなかった父親の訴えを退けました。


離婚後に2人の子どもの親権を失った都内の50代の男性は、裁判で離婚が成立した場合に裁判所が父親か母親のどちらか一方を親権者と決める民法の「単独親権」の規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして国を訴えました。


28日の2審の判決で、東京高等裁判所の石井浩裁判長は、「規定は、子どもの世話や教育について適切に決められない事態を避けるために、裁判所がふさわしい方を親権者に指定するもので、子どもの利益を守るという立法目的から考えても合理的だ」と指摘しました。


そのうえで、「離婚後も両方の親が親権を持つ『共同親権』を認めるかどうかは国会の裁量に委ねる段階にとどまっていると言わざるを得ない」と述べ、いまの規定は憲法違反にはあたらないと判断し、1審に続いて男性の訴えを退けました。


親権のあり方など離婚後の子どもの養育をめぐっては法制審議会で法制度に関する議論が行われています。

まとめ

弊社には連日、親権問題の相談が入ります。

確かに「単独親権」で困っている親が多くいることを理解しています。

今後、子供たちの為にも「単独親権」ではなく「共同親権」になって行くことを願っています。

合わせて読まれている 親権・連れ去り関連 5つの記事

  1. 母親による子供の連れ去り問題はこちら
  2. 面会交流の厳しさ
  3. でっち上げDVに苦しむ父親
  4. 子供の親権を取りたい父親を支援します
  5. 共同親権の実現に向けて国連に報告するセミナーIN東京

浮気調査なら銀座の東京探偵事務所トップ

更新日:2022/4/1

子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」東京地裁.jpg

親権を持つ男性から2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が東京地裁で25日にあった。市川多美子裁判長は「子どもを守るために必要だった」とする元妻側の主張を退けた。


 判決によると、原告である名古屋市の男性は2015年、長男(17)と次男(11)の親権者は男性と決めて元妻と協議離婚をした。

男性と元妻はその後、子どもとともに再び名古屋市内で同居したが、元妻は16年に子どもを連れて別居した。弁護士は元妻に対し、連れ出すことに肯定的な助言をした。


■元妻側、精神的虐待があったと主張
 これに対し男性は、精神的苦痛を負ったとして元妻や弁護士らに1100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こした。


 元妻側は裁判で、子どもを連れ出した理由について、男性による自分自身への精神的な虐待があったことに加えて、子どもにも虐待が及ぶ可能性があったと説明。

離婚後も復縁を予定した内縁状態だったと主張し、「離婚前の共同親権の状態と同じで不法行為にあたらない」と訴えた。


 しかし判決は、男性を親権者と定めた離婚を「有効」と判断し、元妻が子どもを連れ出した時点の子どもの親権は男性にあったと認めた。

そのうえで、親権のない元妻の行動について「子どもと不法に引き離されることがないという親権者の利益を侵害した。

男性のもとに子どもを残すことが子どもの幸福に反するとは認められない」と結論付けた。


■「弁護士がアドバイスしづらくなる」
 さらに判決は、元妻の代理人弁護士2人が子どもの連れ出しを肯定したのは人身保護に関する過去の判決にそぐわず、「独自の見解に基づく違法な実力行使を(元妻に)助言した」として賠償責任を認定した。

子どもの親権をめぐって代理人弁護士の賠償責任を認めたのは異例だ。


 判決で賠償を命じられた弁護士は取材に、「子どもが虐待の被害を受ける可能性がある場合、親権の有無にかかわらず子どもを連れて逃げたほうがいいというアドバイスを弁護士がしづらくなる。弁護活動の萎縮につながらないかが心配だ」と語った。

引用朝日 

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210806-OYTNT50040/

子供の連れ去り、父親の親権問題の記事

記事掲載日:2022/6/20

法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。

現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。

その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。


 民法は、婚姻中の父母の共同親権を定める一方、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権を採用する。

日本では近年、年間20万組前後、おおよそ3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。


 一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている。


 関係者によると、同省が提案する内容は、父母双方が子に関わり続けることが「子の最善の利益にかなう」ケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。

具体的には、子の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定するような仕組みが想定される。

このような共同親権を原則とする案と、単独親権を原則とする案が示される模様だ。


 また、離婚した父母は多くの場合は別居し、一方の親が子と同居して暮らすことが多い。

このため、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるという。

共同親権と監護権の役割分担をどうするかは今後の焦点になりそうだ。


 さらに、離婚しても子が普段は同居親と生活し、休暇中は別居親と過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提に、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通し。


 一方、家庭内暴力(DV)や激しいいがみ合いが続く父母が共同親権を選ぶと、子に関わる重要な決定ができなくなるとの懸念もある。

家族を巡る価値観は多様であることを踏まえ、単独親権のみの現行制度を維持する案も議論されるという。

引用朝日:https://mainichi.jp/articles/20220619/k00/00m/040/184000c

子供の連れ去り、父親の親権問題の記事

お問合せ・ご相談

加藤なぎさ代表と加藤正明主任

私達に気軽にご相談ください

お見積り無料

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-637-888

受付時間:24時間対応

個人のお客様
浮気調査・素行行動調査・婚約者調査・人探し・家出人捜索・母親による子供の連れ去り問題
法人のお客様
社員調査・企業調査・裁判資料用調査・債務者調査
対応エリア
千代田区 、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区 、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、埼玉県、神奈川県、横浜市、千葉県、山梨県、茨木県、および名古屋、全国

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-637-888

<受付時間>
24時間対応

  • 浮気調査関連

  • 事例・お客様の声
  • 浮気チェック
  • 調査項目(法人)
  • 探偵お客立ち情報
  • 特徴と強み
  • 会社紹介
  • 警視庁からのお知らせ
  • 浮気調査関連

  • 事例・お客様の声
  • 浮気チェック
  • 調査項目(法人)
  • 探偵お客立ち情報
  • 特徴と強み
  • 会社紹介
  • 警視庁からのお知らせ

東京探偵事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目
14番4号

アクセス

東京メトロ 銀座駅徒歩5分 
東銀座駅徒歩1分

営業時間

24時間対応

弁護士の先生へ

東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも多くの裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成。


調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応。

 
ご検討をお願い致します。

東京探偵の報告書

東京探偵の報告書サンプル
裁判でも実証済の報告書


今すぐ画像をクリック

クレジットカード

logo_visa.gif
logo_mastercard.gif
paypay.jpg