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警視庁よりGPSはストーカー行為罪の対象

警視庁より、GPS機器等の規制等に関する法律の一部改正について

 近年、元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

 これにより、令和3年6月15日から、

  • 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
  • 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為

が規制されました。

 また、令和3年8月26日から、

  • GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

が規制されるとともに、

  • 禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる

ようになりました。 

 

GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等とは

あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為

言い換えれば

相手の承諾なく、相手の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為

 

あなたの承諾なく、あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

言い換えれば

相手の承諾なく、相手の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

 

GPSを取りつけると問われる可能性がある罪

ストーカー規制法違反

この改正では、GPS機器などを取り付ける行為だけでなく、GPS機器などを用いて無断で相手の位置情報を取得する行為も規制対象としています。

  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)
  • 禁止命令に違反してさらにストーカー行為をはたらいた場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)
 
 

住居侵入罪・建造物侵入罪

GPS機器を仕掛けるために相手のガレージやマンションの駐車場などに立ち入ったりすると、刑法第130条の住居侵入罪、または建造物侵入罪に問われるおそれがあります。

住居侵入罪・建造物侵入罪が成立した場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

 

器物破損罪

GPS機器を取り付ける際に車の一部分を破損させるなどの行為があれば、刑法第261条の「器物損壊罪」が成立します。

器物損壊罪が成立すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。

 

軽犯罪法違反

住居侵入罪・建造物侵入罪が成立しない場合でも、GPS機器を取り付けする際に立ち入り禁止の場所に無断で立ち入ると「軽犯罪法」の違反となるおそれがあります。

軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料。

拘留は30日未満の刑事施設への収容、科料は1万円未満の金銭徴収。

 

迷惑防止条例違反

相手の車にGPS機器を取り付ける行為で行動を監視すれば迷惑防止条例が禁止している「見張り」などに該当する可能性は高いでしょう。

迷惑防止条例違反の愛知県の場合の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。

*常習として違反行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

 

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