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東京都公安委員会届出(第)30120216号
近年、元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、令和3年6月15日から、
が規制されました。
また、令和3年8月26日から、
が規制されるとともに、
ようになりました。
あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
相手の承諾なく、相手の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
あなたの承諾なく、あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為
相手の承諾なく、相手の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為
この改正では、GPS機器などを取り付ける行為だけでなく、GPS機器などを用いて無断で相手の位置情報を取得する行為も規制対象としています。
GPS機器を仕掛けるために相手のガレージやマンションの駐車場などに立ち入ったりすると、刑法第130条の住居侵入罪、または建造物侵入罪に問われるおそれがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪が成立した場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
GPS機器を取り付ける際に車の一部分を破損させるなどの行為があれば、刑法第261条の「器物損壊罪」が成立します。
器物損壊罪が成立すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
住居侵入罪・建造物侵入罪が成立しない場合でも、GPS機器を取り付けする際に立ち入り禁止の場所に無断で立ち入ると「軽犯罪法」の違反となるおそれがあります。
軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料。
拘留は30日未満の刑事施設への収容、科料は1万円未満の金銭徴収。
相手の車にGPS機器を取り付ける行為で行動を監視すれば迷惑防止条例が禁止している「見張り」などに該当する可能性は高いでしょう。
迷惑防止条例違反の愛知県の場合の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
*常習として違反行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
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