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東京都公安委員会届出(第)30120216号
Point
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、 こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持する事ができるようなもの (生活保持義務)でなければなりません。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど
*DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
Point
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、 離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める事ができるようになります。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/ 双方から一方)をする事ができます。 離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正する事ができます。
親権者の変更の場合も、上の2つのに当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。
Point
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
① 親権は、父母が共同して行います。
ただし、父母の一方が親権を行う事ができないときは、他方が行います。
② 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
③ 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定める事ができます。
※改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。個別具体的な事情によりますが、例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行う事ができます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
など。
父母が共同して親権を行うべき特定の事項 (例:急迫の事情があるとはいえない場面における こどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、 家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定する事ができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行う事ができます。
※未成年者のパスポートの申請の際には、親権者の同意が必要になります。詳しくは各都道府県のパスポートセンターや在外公館(大使館等) までお問い合わせください。
Point
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをする事ができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねる事ができます。
このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・ 職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。
A1:既に離婚して単独親権の定めをしている場合には、今回の改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所が、こども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。どのような場合に共同親権 への変更が認められるかはケースバイケースですが、例えば、養育費の支払義務を負う親が、本来支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由なく怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと考えられます。また、虐待やDV のおそれがあるときや、父母が共同して親権を行う事が困難であるときは、共同親権への変更は認められません。
A2:今回の改正により、父が認知をしたこどもについても、父母の協議により、父母双方を 親権者とする事ができるようになります。 父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
Point1
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
Point2
養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費 (法定養育費)を請求する事ができる制度が新設されます。
Point3
養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てる事ができるようになります。 養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月 額8万円です。なお、民法等改正法の施行前 (令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後 (令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求する事ができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこども の監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求する事ができます。
この新設された制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
という一連の手続を申請する事ができるようになります。
A1:離婚の日から発生します。支払義務を負う父母は、毎月末に、その月の分の暫定的な養育費を支払う必要があります。
A2:次のいずれか早い日まで発生し続けます。
A3:暫定的な養育費の請求を受けた者は、支払能力を欠くためにその支払をする事ができないことやその支払をすることによって自らの生活が著しく窮迫すること (例えば、生 活保護を受給している場合など) を証明したときは、その全部又は一部の支払を拒む事ができます。こどもと離れて暮らす親の収入が乏しい場合には、父母の協議により、暫定的な養育費の額よりも低額の養育費を取り決めることもできます。
A4:父母だけで養育費の額を取り決めることが難しい場合には、地方公共団体や、養育費・ 親子交流相談支援センターなどが相談に応じているほか (母子家庭等就業・自立支援センターにも相談に応じているところがあります)、弁護士やADR機関への相談、家庭裁判所の手続の利用も考えられます。
A5:発生しません。この規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行前(令和8年3月31日まで) に離婚した場合には、養育費の支払を求めるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。
Point1
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと (試行的実施)に関する制度が設けられています。
Point2
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
Point3
父母以外の親族 (祖父母等) とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。 こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。 その具体的な手続は次のとおりです。
①家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
②家庭裁判所は、 ①の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促す事ができます。試行的実施を促す場合、家庭裁判所は、実施の条件 (日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定める事ができます。
③当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
④試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
⑤家庭裁判所は、4の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調整等を行います。
※家庭裁判所の判断により、①~⑤の各段階で、家庭裁判所調査官が関与することがあります。
父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
これまで民法には父母以外の親族 (例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定める事ができることとしています。
また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、次の1~3の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
A1:親子交流の試行的実施をしなかったときは、当事者は、家庭裁判所からの求めに応じて、その理由を説明しなければなりません。家庭裁判所は、当事者からの説明を踏まえて、親子交流の調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。その際には、家庭裁判所から改めて親子交流の試行的実施が促される場合もあります。
A2:家庭裁判所は、こどもの心身の状態に照らして相当でないときは、親子交流の試行的実施を促す事ができないこととされています。この「こどもの心身の状態」を判断するに当たって、こどもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されることになります。
Point1
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
Point2
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
Point3
財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をする事ができます。
これまで、この財産分与の請求をする事ができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5 年を経過するまで請求できるようになります(民法等改正法の施行前 (令和8年3月31日以前) に離婚した夫婦が財産分与の請求をする事ができる期間は、離婚後2年となりますので、御注意ください。)。
これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。そこで、今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。
このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等 (2分の1ずつ)とされています。
(例示された考慮要素)
財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じる事ができることとしています。
Point1
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
Point2
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組 (いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、 その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をする事ができません でした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。
家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定する事ができるようになります。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。
上記記事については以下の法務省サイトより引用
2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関するルールが大きく変わります。
今回の法改正は「子どもの利益を最優先に、離婚後も父母が責任を持って関わる」ことを目的としています。
ここでは、特に重要なポイントを分かりやすくまとめます。
これまで日本では、離婚すると父または母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」しか選べませんでした。
しかし改正後は、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
養育費の支払いを確実にするための制度が強化されました。
【主な変更点】
これにより、「養育費が支払われない」という問題の改善が期待されています。
離婚後の親子交流についても、安全性と実効性を高める制度が整備されました。
【主なポイント】
これにより、無理な面会やトラブルを防ぎながら、子どもにとって望ましい交流が重視されます。
離婚時の財産分与に関するルールも変更されました。
【主な変更点】
離婚後でも落ち着いて財産分与を検討できるようになりました。
今回の法改正の最大のポイントは、次の考え方です。
つまり、「親の都合」ではなく「子どもの幸せ」を中心に制度が見直されています。
2026年4月1日施行の共同親権制度により、離婚後の子どもの養育環境は大きく変わります。
離婚後も子どもの未来を守るため、父母双方が責任を持って関わる社会へと制度が改正されました。
離婚を検討されている方や、養育・面会・財産分与に不安のある方は、制度を正しく理解したうえで慎重に判断することが重要です。
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