総合探偵社 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料

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探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について

探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されます。

施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。

 

施行日

令和6年4月1日

標識について

標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。

様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。

標識については、ホームページ上に掲載していますので、そのまま使用していただいても構いません。

 

標識の掲示

営業所への掲示

営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。

ウェブサイト上への掲示

探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。

ただし、

  • 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
  • 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲示義務は除外されます。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

警視庁サイト

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)を掲載いたしました

2023年10月1日から開始されるインボイス制度に開始に伴い、次の通りお知らせ致します。

東京探偵事務所の適格請求書発行事業者登録番号

T2180001103732

  • 上記の適格請求書事業者登録番号は会社概要に掲載しております。
  • インボイス制度の運用開始に伴い請求書等に登録番号を表示します

東京探偵事務所のホームページをリニューアルいたしました

「お客様に寄り添い、最良の解決策をともに考える」をモットーに、この度、東京探偵事務所のホームページをリニューアルいたしました。

これからも一人でも多くのお客様に有益な情報をお伝えできるよう邁進してまいります。

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弁護士の先生へ

東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも多くの裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成。


調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応。

 
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