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離婚が決まったけれど子供をどっちが引き取るかでもめると言う夫婦は案外多いもの 

子供の親権について、裁判になると、どちらが有責かとか、どちらが収入が多いかなど関係はなく、基本的に
「子供が幸せになれるであろうと判断された方に有利」になります。

日本では、母子が一緒の方が子供の心身に良いと言う考えが浸透しているため、子供が小さければ小さいほど、母親が有利になります。

実際、日本では子供の養育を担っているのは主に母親であるケースが多く、父親はその手伝いと言う認識があるからです。

父親が親権を取ろうと思うと、まず、子供の意思が認められる年齢になることが求められる場合があります。

10歳程度の子供でも精神的に成熟していると認められれば、その子供の意思が尊重される場合もありますし、中学高校にもなれば、その子の行きたい方に引き取られる確率がぐっと高くなります。

もう一つの方法は、「母親が養育をしていないことが証明されること」です。

これは母親といると悪影響を及ぼすと証明された時でも構いません。

しかし、これを証明するのは虐待後でもない限り、普段家にいない父親にとっては難しいことなのです。

もしも妻が浮気しているようだ、と感じた時には、その浮気中にお子様をほったらかしにしていないかなどもポイントになる事もあります。

もしも放置しているようであれば、父親でも親権は取りやすくなる可能性が高くなります。

「離婚が決まったけれど子供をどっちが引き取るかでもめると言う夫婦は案外多いもの」を読んで頂きありがとうございます。
東京探偵事務所 代表加藤なぎさ

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