東京都の探偵 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料
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東京都公安委員会届出(第)30120216号
ある日、いつもの様に男性のから妻の浮気調査を依頼したいと電話が入りました。
お話をお聞きするとその男性は妻が浮気をしている事は、自分で尾行して分かったのですが撮影ができない為、撮影をしてほしいとの事でした。
しかし調査依頼の条件を伺うととても弊社では対応が出来るような調査ではありませんでした。
等々でしたので弊社としては他の探偵事務所に相談されたらどうですか?と提案したところ他の探偵事務所に行くとの事でした。
一週間程して「直ぐに面談したい」と連絡が入り面談。
10社以上の探偵事務所に連絡したりしましたが、殆どが事務所の無いところが多い事に驚きました。
また御社が出来ないと言った事を他の探偵事務所に確認したところ全ての探偵事務所が出来ると言いました。
お客様曰く、「自分は仕事柄沢山の人と会い法律や調査に詳しい業界です、探偵に調査を依頼するにあたりあえて無理難題を言って吟味しました。もし自分が提示した内容を全て出来ると言う探偵事務所は嘘をついているので依頼をしたくなかった、御社だけが出来る事は出来る、出来ない事は出来ないとはっきり言いました」との事でした。
奥様は、子供を保育園に預けると直ぐに男性と接触しラブホテルに直行するという行動でしたが、なんと日替わりで男性が違い結局4人の男性と交際している事が判明しました。
お客様としては浮気はもうどうしようもない為離婚を決意しましたが、過去浮気の件で話をしてもまったく話にならなかったため家庭裁判所に離婚調停の申し出をしました。
するとある日お客様が仕事を終え帰宅したらと奥様と子供が自宅に居ません。
携帯電話に連絡しても出ません、実家に連絡しても「知らない」と言います。
お客様は慌てて最寄りの警察署に相談に行くと「あなたの奥様よりDV被害の相談が入っていますので行方不明ではありません」と返答がありました。
「お客様はDV!何の事!」と寝耳に水でどうしたらいいのか分からなくなり弊社に連絡が入りました。
弊社はお客様の話を聞き「DV」と言って警察に相談をしているという事は奥様に弁護士が付いている可能性があるので様子を見ましょうと提案しました。
数日後、お客様より弁護士を紹介してほしいとの要望があったため、弊社提携の弁護士事務所を紹介致しました。
お客様は離婚については納得しているが、子供は自分が育てたいと強い意志を持っていたのでお客様・弁護士・弊社で相談し「子供の引き渡し・子供の監護権の指定申し立て」を起こしました。
やはり奥様はDVと離婚を専門に扱っている弁護士の先生を代理人として「夫のDVが酷いため身の危険を感じ子供を連れて家を出た」と主張してきました。
お客様はDVと言ういわれもない事を相手から主張され「何がDVだ! 乱暴なのは妻の方だ!」と怒っていました。
しかしこの場合どうする事もできないため、まずは相手からの書面を見て戦い方を考えましょうという事になりました。
そして相手側からは、「夫がDVを行って怪我をした」「怪我をした時の写真」などが提出されました。
お客様はその怪我の事を知っていて怪我の理由は「階段から落ちた時の怪我(捻挫)」でDVとはまったく関係が無いとの事で「でっち上げDV」を確信しました。
またその後も覚えの無いDVについて主張をしてくるため、こちらとしては激しく反論するわけでもなく相手側の主張を伺いました。
このような状態になるとお客様自身の精神状態が不安定になってきていました。
弊社はお客様に何度も事務所に来所して頂き、お客様の言いたい事を聞いたり今後の作戦を一緒に考えていきました。
途中、子供の面会交流の申し出をすると、何度も「相手の都合が付かない」「子供が突然風をひいた」と言う理由で子供との面会もなかなか実現出来ませんでした。
そして何度も申出をした結果、やっと子供との面会ができました。
その時にお客様と面会した子供は「パパ嫌い」「お家に帰りたくない」と笑いながら言っている。
子供を見て感じた事は「妻が子供に言わせている」「妻の行っている行動を子供にじゃべられると困る為に面会を拒否してきた」と確信しました。
こちらの弁護士の先生は相手からの書面(DVに被害に遭っているなど)に対し強く反論する訳ではなく、父親側の方が子供を育てて行く環境が整っている事の証明を主として主張していきました。
そして平成24年11月に家庭裁判所で「監護権は父親とする」と審判が出ました。
お客様が監護権を取得したら直ぐに奥様は子供を取られまいと行方不明になりました。
行方不明になっている奥様はお客様に対し
を行ってきました。
お客様は「子供の引き渡し請求」をするも奥様は無視するため「間接強制」の裁判を行いましたが、奥様はすべて無視。
お客様は「人身保護請求」をかけ、奥様の居住先を捜索、人間(子供含む)の初の強制執行をするため裁判所の執行官とお客様・弁護士・弊社で奥様の自宅に行きましたが、奥様は子供を渡すことを拒否。
「お子様の強制執行失敗」などいろいろな事がありましたが、まずはお子様を「話し合いで引き渡しで成功」しました。
そしてお客様はその後「離婚」と「親権」で裁判所で争ってきました。
平成28年8月に裁判所の判決により親権は「父親」に決定いたしました。(判決文のコピー有り)
すると母親側は高裁に申し出を行いましたが「棄却」され「親権は父親」となりました
今ではお子様と楽しい毎日を過ごしている様子です。
この問題の内容について「お客様」「こちら側の弁護士の先生」「相手側(奥様)」「相手側の弁護士の先生」の「気持ちや思いに配慮」して「実際に何があったのか」など詳しくホームページ上に掲載する事を控えさせて頂いています。
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東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも2万以上に及ぶ裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成する事を心がけております。
調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応いたします。
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