東京都の探偵 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料
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ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア1008
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東京都公安委員会届出(第)30120216号
母親による子供の連れ去りで、父親が子供を取り戻す事や親権取得は、初めの対応(初動)を間違えてしまうと大変難しくなります。
しかし対処次第では母親に子供を連れ去らわれても、父親が親権が取得でき、子供が父親のところに戻るケースもありますので、「連れ去り勝ち」に屈せずあきらめないでください。
サイト内に弊社の男性のお客様で、母親による子供の連れ去りにより「母子行方不明」「でっち上げDV(DVねつ造)」「面会交流無視」」の事案で裁判にて子供の親権を取得した判決文掲載。
弊社は、これまで大変多くの「母親による子供の連れ去りで、父親が親権を取り子供を取り戻す問題」を弁護士と共に解決し「父親が親権や監護権の取得に成功し、父親のもとに子供が戻る」という実績で連日親権が取れた報告が入っています。
*母子が戻り修復できた家族の事例もあります。
「子供の親権を取りたい」「子供と一緒に暮らしたい」と考えている男性(お父さん)は、母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎさまでお問い合わせください。
弊社は、昭和55年以降、裁判での判例が無かった「母親による子供の連れ去り」で、平成に入り全国で初めてお客様・弁護士・弊社でタッグを組み裁判の判決で父親が子供の親権が取得。
子供が父親のもと戻ってきたて来た判例に携わった初の調査会社です。
上記の内容でお困りの男性への対象のページ。
母親による子供の連れ去り問題 掲載されている内容(目次)
ある日突然、家に帰宅すると妻と子供がいない
心配になり電話やメールで妻子に連絡をしても応答がない
・警察に相談したら話にならなかった
・警察に相談に行ったらDV夫になってた
更に
・奥様と連絡が取れない
・奥様側の弁護士から離婚請求
・親権などの連絡があった
・預貯金が無くなっていた
・子供に合わせてもらえない
これが始まりです。
男性(お父さん)には思い当たる事が無いのに「なぜ!?」と思うでしょう。
そんな男性のためにお手伝い致します。
妻子と同居中の場合であれば、父親が子供の親権を取得する事は、次の条件がクリア出来れば比較的可能です。
子の意思監護の継続性兄弟姉妹の不分離父母の婚姻破綻についての有責性監護者の経済能力。
弊社では夫婦同居中の場合、父親が離婚時に子供の親権を取得できた解決案件が多数あります。
どうしたら「子供の親権が取れるのか」についてのポイントなどぜひご問い合わせください。
奥様と話し合って親権を取得する
一般的に考えれば夫婦で子供を育てているため「共同親権」です。
なので父親からすると「おかしい!?」と言うことになります。
実は、日本の司法の考え方は大きく2つのポイントがあります。
有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫からDVを受けていた等言う事にして夫を有責配偶者にする。
令和6年5月17日、共同親権を導入する民法改正案が参院本会議で可決成立。
今後益々でっちあげDVが増える可能例あり
父親側が、やってもいないDVを立証する事は困難です。
なぜなら元々DVが無いわけですので証明が出来ないのです。
しかし父親側はその「DVをやっていない」という立証をしなくてはなりません。
結果的に裁判にて立証を行っていくと最低でも半年以上かかってくることになり、裁判所は「継続性の原則に基き」奥様側の主張が有利となり「父親が子供の親権(監護権)を取る事」が困難になり、継続性の原則を有効にする為です。
父親から「妻がどこに行ったのか心配」、「子供がどのような生活をしているのか心配」との事で、弊社が奥様の居住先を調べたり子供の生活状況(監護状況)を確認をすると、奥様が男性と暮らしていいたり、浮気をしている場合が8割以上と大変多い事実が判明しています。
特に「子供を母親に内緒で連れ去る」は行わないようにしてください。
なぜなら警察に「誘拐」で逮捕されるリスクが非常に高く、これまでに多くの父親が知らずに行動してしまい逮捕されています。
また逮捕されると、今後親権を取得が出来なくなったり、面会交流が出来なくなったりする可能性が高くなります。
早く相談しなくてはならない理由は継続性の原則の適用されないようにするためです。
目次
奥様と「母親による子供の連れ去り」「母子行方不明」「母親の浮気」で離婚調停中の男性のお客様。
弊社の親権取得のための調査と弁護士の先生と連携を取り裁判にて「父親が親権者にふさわしい事の証明」を行いました。
次に裁判所の調査官調査を依頼して、母親の監護状況等を調査官調査をしてもらった結果、父親が有利な展開になりました。
その後裁判にて「親権を父親へ」と言う判決になり母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決致しました。
母親による子供の連れ去り問題に携わり初めて「でっち上げDVで母親が子供を連れ去った事案」で母親と子供が父親ところに戻り一緒に暮らし始めました。
少し前に母親による子供の連れ去り問題で困っていた男性の相談を受け、調査を行い、弁護士と共に解決へ向けて家庭裁判所にて調整を行っていました。
父親も母親も希望は「離婚」「親権」
ご夫婦がお互い「子供の親権を取りたい」というところで家庭裁判所での話し合いが難航していました。
弊社で母子の調査を行い結果をもとに、調査官調査を行っていただきました。
母親と暮らしている子供が「パパも好き、ママも好き」「みんなで一緒に暮らしたい」と調査官に泣きながら伝えたそうです。
その連絡を受けた父親と母親は「強いショック」を受けお互い我に返ったそうです。
ご主人と奥様はこれまでの夫婦生活についてじっくりと話し合い、今後の子供との未来を相談し互いに「もう一度家族で頑張って行く」と決めたとの事で解決致しました。
弊社は昭和55年以来、母親による子供の連れ去り問題で父親も親権が取れる希望を作った会社
東京探偵事務所は、奥様が子供を連れて家を出て行き、その後離婚やDVを専門に扱っている弁護士が奥様側に付きましたが、判決で父親が子供の監護権や親権を所得した事例や、奥様が出て行ったわけではありませんが、奥様と離婚する際に裁判になり判決で父親が子供の親権を取った解決実績などが多数あります。
「父親が子供の親権(監護権)を取る問題」は、弁護士の先生・お客様(父親)・弊社で綿密な打ち合わせを何度も行い子供の親権を勝ち取っています。
議員さん主催で岐阜市にて父親が子供の親権を取る問題について代表の加藤なぎさが約70名(当事者様、弁護士様、官僚様)向けに基調講演致しました。
緊急告知!「離婚訴訟で連れ去られた男性側が、親権で、継続性の原則に勝ちました」公演
東京文京シビックセンターにて代表の加藤なぎさが、母親による子供の連れ去りや子供の親権で問題を抱えている約100名(男性の当事者様や弁護士の先生)向けに「元気が出るセミナー」講演いたしました。
笹川記念会館で行われました「国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京」に出席。
加藤なぎさは、「DVをでっち上げて子供を連れ去らった奥様が、調査官調査の結果により子供と奥様がご主人のもとに戻り、夫婦が修復できたご夫婦の事例で「何が修復の決めて」になったのか!」を紹介をさせていただきました。
これまで数多く、「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」に取り組んでいる、あすなろ法律事務所國田武二郎弁護士と弊社代表加藤なぎさが「父親が奥様の浮気で子供の親権を取得したい場合、調査は必要なのか、調査をするとしたら、どのようなところをポイントにしたらよいか。」、「男性側の代理人になる場合と女性側の代理人になる場合では労力はどのように違うのか」について動画で説明しています。
そこで、不貞行為の立証は、妻たる母親が、不貞行為をしていることで、子らに対して、十分な監護ができるかどうか。
あるいは、不貞行為の相手が子らを虐待しているかどうかという問題につながります。
これは、十分な監護を継続してできるかどうかの問題でもあるので、調査は必要と思います。
離婚に伴う子の親権や監護権の問題において「男性に付いた場合と、女性についた場合」についてお話しています。
最近、他の探偵事務所様のホームページに「父親が子供の親権を取りました」や「母親に子供を連れ去らわれた父親が親権を取りました」と掲載されている事をよく見かけます。
また他の探偵に問い合わせをし、「奥様が浮気していれば、子供を連れ去らわれても親権は取れる」と説明され浮気調査を依頼してしまう男性も多いようです。
母親による子供の連れ去り問題は
弁護士でも解決が難しい事案です、探偵では子供の連れ去り問題は解決できません
日本の司法(裁判所)は、母親が浮気をして出て行っていても子供の親権(監護権)とは別問題(別事件)だからです。
他の探偵が「子供が連れ去らわれても奥様が浮気をしていれば、親権や監護権が取れる、子供が戻って来る」と説明された場合は、高額なお金を取られるのみで調査が無駄になりますので、絶対に信用や相談や依頼しないようにしてください。
弊社には探偵に依頼してしまったばかりに、無責任な対応に遭い益々上手く行かずどうにもならなくなってしまっている父親より毎月2.3件相談が入ります。
弊社は、相手や裁判に対するノウハウと連れ去り問題ノウハウがあります。
「母親による子供の連れ去り」「でっち上げDV」は妻側との戦い方を間違えてしまうと奥様側のペースで事が運んでしまいますので気を付けないと益々難しくなっていきます。
弊社は、連れ去り問題の裁判の傍聴や子供の強制執行(人身保護請求)の立ち合いなど経験し「父親が子供の親権を取る方法」や「子供を父親のもとに戻す方法」を研究しています。
母親による子供の連れ去りで昭和55年以来、父親が親権を取れる判例がありませんでしたが、弊社がと弁護士とのタックルで平成になってから初めて平成24年に母親による子供の連れ去り裁判にて「父親が親権を取得した判例」に携わった会社です。
子供の親権を取りたい、母親に子供を連れ去らわれたなどは、相談無料で父親の親権問題、連れ去り問題をアドバイスさせていただきますので、一日でも早く加藤なぎさまでご連絡を下さい。
母親による子供の連れ去り問題は、弁護士でも受け付けない場合もあるくらい、あなたが思うよりも解決が大変難しい事案です。
その問題を解決するためには、経験・知識・知恵が必要になります。
現行制度は、離婚後は父母どちらか一方を親権者にすると規定。
改正法では共同親権も選べるようにした。
父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。
DVや虐待の恐れがあれば単独親権とする。
既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。
これにより、今後母親側がでっち上げDV(DV捏造)してまで単独親権を主張してくるケースが増える可能性があります。
母親の子供を連れ去らわれている父親は益々プロの知識が必要になります。
あきらめないで!
母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎまでお問い合わせください
有責配偶者とは、自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。
*母親による子供の連れ去り問題では、父親に有責性が無い為に、DV(でっち上げDV)を言って父親を有責配偶者にしてきます。
継続性の原則とは(監護継続性の原則とは)、子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。
親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。
*母親による子供の連れ去り問題では、子供が母親と暮らしている生活環境を変えない方が良いという考え方です。
*この継続性の原則により、母親と子供の生活が長くなると(3ヵ月以上)父親の親権取得は難しくなります。
人身保護請求とは、夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。
間接強制とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。
相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
面会交流(親子交流)とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
調査官調査とは、当事者の主張立証とは別に、子どもの福祉に大きく影響する親権や監護権の問題について裁判所の権限で行う事実の調査。
受付時間:8:00〜22:00(無料)
休業日:年中無休
全国対応
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面談 | 9:00~21:00 |
東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも2万以上に及ぶ裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成する事を心がけております。
調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応いたします。
ご検討をお願い致します。