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母親による子供の連れ去りで父親が子供の親権を取る

母親に子供を連れ去らわれたが、子供の親権を取得したい、子供と暮らしたい、子供と会いたい父親向けページ

加藤なぎさ、母親による子供の連れ去り問題の講演風景

母親による子供の連れ去りで、父親が子供を取り戻す事や親権を取る事は、初めの対応(初動)を間違えてしまうと大変難しくなります

しかし対処次第では母親に子供を連れ去らわれても父親が親権が取得でき、子供が父親のところに戻るケースもありますので、あきらめないでください

サイト内に弊社の男性のお客様で、母親による子供の連れ去りにより「母子行方不明」「でっち上げDV(DVねつ造)」「面会交流無視」」の事案で裁判にて子供の親権を取得した判決文掲載。

弊社は、これまで大変多くの「母親による子供の連れ去りで、父親が親権を取り子供を取り戻す問題」を弁護士と共に解決し「父親が親権や監護権の取得に成功し、父親のもとに子供が戻る」という実績で連日親権が取れた報告が入っています。

*母子が戻り修復できた家族の事例もあります。

「子供の親権を取りたい」「子供と一緒に暮らしたい」と考えている男性(お父さん)は、母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎさまでお問い合わせください

 

 

弊社は裁判所の判決で初の判例に携わる

父と子

弊社は、昭和55年以降、裁判での判例が無かった「母親による子供の連れ去り」で、平成に入り全国で初めてお客様・弁護士・弊社でタッグを組み裁判の判決で父親が子供の親権が取得

子供が父親のもと戻ってきたて来た判例に携わった初の調査会社です。

対応できる内容

  • 母親による子供の連れ去り
  • 母子行方不明
  • でっち上げDV(DV捏造)
  • 子供に会えない
  • 面会交流が上手くいかない
  • 間接強制無視
  • 直接強制無視
  • 強制執行失敗(人身保護請求失敗)
  • 合意書無視
  • 子供の親権(監護権)を取得したい

上記の内容でお困りの男性への対象のページ。

 

掲載されている内容(目次)

1:「母親による子供の連れ去り」とは(始まり)

ある日突然、家に帰宅すると妻と子供がいない

心配になり電話やメールで妻子に連絡をしても応答がない

・警察に相談したら話にならなかった
・警察に相談に行ったらDV夫になってた

更に

・奥様と連絡が取れない
・奥様側の弁護士から離婚請求
・親権などの連絡があった
・預貯金が無くなっていた
・子供に合わせてもらえない

これが始まりです。

男性(お父さん)には思い当たる事が無いのに「なぜ!?」と思うでしょう。

そんな男性のためにお手伝い致します。

 

 

2:父親が子供の親権を取得する為のつの方法

妻子と同居している場合

妻子と同居中の場合であれば、父親が子供の親権を取得する事は、次の条件がクリア出来れば比較的可能です。

子の意思監護の継続性兄弟姉妹の不分離父母の婚姻破綻についての有責性監護者の経済能力。

弊社では夫婦同居中の場合、父親が離婚時に子供の親権を取得できた解決案件が多数あります。

どうしたら「子供の親権が取れるのか」についてのポイントなどぜひご問い合わせください。

 

母親が子供を連れ去った場合2

  • 1
    奥様と連絡が付く場合

奥様と話し合って親権を取得する

  • 2
    奥様と連絡が付かない場合
  • 弁護士に依頼して子供の親権を取得する
  • 調停にて子供の親権を取得する
  • 裁判にて子供の取得する

3:母親が子供を連れて出て行った場合に、父親が子供の親権を取る事が難しいつのポイント

一般的に考えれば夫婦で子供を育てているため「共同親権」です。

なので父親からすると「おかしい!?」と言うことになります。

実は、日本の司法の考え方は大きく2つのポイントがあります。

 

司法の考え方つのポイント

  • 1
    幼子(子供)には母親が必要
  • 2
    継続性の原則

特に継続性の原則を崩す事は大変難しい事になります。

それに加えて「DV(でっち上げDV)」も加わると裁判所の判決で父親が親権や監護権を取得した判例が過去に殆どありません。

 

4:母親が子供を連れ去った後の4つの動き

  • 1
    離婚案件やDV案件を専門に取り扱っている弁護士の先生が奥様側の代理人になります。
     
  • 2
    奥様側の弁護士より「離婚と子供の親権は母親へ」と言う事を伝えてきます。

    離婚と子供の親権は母親を主張してくる内容として「父親(夫)の悪いところ」や、実は奥様からの父親(夫)に対してのDVがあるにもかかわらず「父親(夫)のDV(でっち上げDV)」などを主張
    有責配偶者にしてきます。
     
  • 3
    「DVに対する慰謝料請求」「離婚請求」「財産分与の請求」「親権の請求」「養育費の請求」「婚姻費用の請求」について「示談」「調停」「裁判」に移ります。
     
  • 4
    示談で折り合いが付けば良いのですが、調停や裁判になると「継続性の原則」がネックになり父親が親権を取る事が困難になっていきます。
     

5:よくある母親側が夫のDVを主張してくるつの理由

理由1:夫を有責配偶者にするため

有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫からDVを受けていた等言う事にして夫を有責配偶者にする。

 

理由2:継続性の原則を有効にするため

父親側が、やってもいないDVを立証する事は困難です。

なぜなら元々DVが無いわけですので証明が出来ないのです。

しかし父親側はその「DVをやっていない」という立証をしなくてはなりません。 

結果的に裁判にて立証を行っていくと最低でも半年以上かかってくることになり、裁判所は「継続性の原則に基き」奥様側の主張が有利となり「父親が子供の親権(監護権)を取る事」が困難になり、継続性の原則を有効にする為です。

 

6:本当は奥様が浮気をしている場合が8割以上

父親から「妻がどこに行ったのか心配」、「子供がどのような生活をしているのか心配」との事で、弊社が奥様の居住先を調べたり子供の生活状況(監護状況)を確認をすると、奥様が男性と暮らしていいたり、浮気をしている場合が8割以上と大変多い事実が判明しています。

 

奥様が浮気をしていても離婚時に子供の親権取得(監護権取得)とは関係ありません

奥様が「浮気をしていた」「浮気をしている」もしくは「浮気をしているかも」と言う場合もあります。

しかし日本の司法(裁判所)は、仮に母親が浮気をして出て行っていても離婚時の子供の親権(監護権)とは別問題(別案件)と言う扱いになります。

なので、奥様が浮気して子供と出て行っても、その浮気を大きな理由として子供の親権が取れる事はありません。 

但し「子供を連れ去って出て行った母親が、母親としてふさわしくない行動の中の一つに「浮気」があれば判断基準になる場合も有ります。

 

 

7:絶対に父親がやってはいけないつの行動

  • 1
    母子を探し回る
  • 2
    保育園や学校で待ち伏せする
  • 3
    子供を母親に内緒で連れ去る
  • 4
    自分自身で親権を取るために争う
  • 5
    探偵に母子の行方の調査を依頼する

 

 

3の子供を母親に内緒で連れ去るは逮捕される場合も

特に「子供を母親に内緒で連れ去る」は行わないようにしてください。

なぜなら警察に「誘拐」で逮捕されるリスクが非常に高く、これまでに多くの父親が知らずに行動してしまい逮捕されています。

また逮捕されると、今後親権を取得が出来なくなったり、面会交流が出来なくなったりする可能性が高くなります。

刑法第224条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

 

4の自分自身で争う父親もいらっしゃいます

しかし「母親による子供の連れ去り問題」は弁護士でも難易度の高い事案です。

ご自身で「何とかしたい」というお気持ちはよくわかりますが、「知識」「知恵」「法律知識」「実績」が無いと大変難しいと考えて下さい。

 

 

8:母親に子供を連れさらわれた場合に直ぐに行って頂きたいつの申し出

  • 1
    子の監護者指定調停の申し立て
  • 2
    面会交流の申し出

9:父親が子供の親権を取るためにベストなつの対処方法

  • 1
    「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」で実績のある弁護士の先生に一日でも早く相談する(依頼する)
     
  • 2
    弊社など父親の親権問題や連れ去り問題に実績のあるプロに一日でも早く相談する

 

 

一日でも早く相談した方がよい理由

早く相談しなくてはならない理由は継続性の原則適用されないようにするためです。

 

 

10:弊社の男性のお客様の解決事例

「母親による子供の連れ去り」「 でっち上げDV」「 母子行方不明」と言う、この一番難しい問題を抱えてしまったお客様(男性)と弁護士の先生との連携と取り「 継続性の原則に勝ち」裁判所(家庭裁判所・地方裁判所・最高裁判所)の 審判で取得することに成功しました。

結果、「母子が行方不明」「面会交流無視」「間接強制無視」「直接強制無視」「強制執行失敗(人保護請求失敗)」「合意書無視」と言う母親より、子供を連れ去らわれてから約2年後に子供が父親のもとに戻り父親が親権者となり解決致しました。

 

母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決

奥様と「母親による子供の連れ去り」「母子行方不明」「母親の浮気」で離婚調停中の男性のお客様。

弊社の親権取得のための調査と弁護士の先生と連携を取り裁判にて「父親が親権者にふさわしい事の証明」を行いました。

次に裁判所の調査官調査を依頼して、母親の監護状況等を調査官調査をしてもらった結果、父親が有利な展開になりました。

その後裁判にて「親権を父親へ」と言う判決になり母親に子供を連れ去らわれてから約1年後に子供が父親のもとに戻り解決致しました。

 

 

母親が子供と会わせたくないと面会交流ができなかった父親が面会交流を月に1回が決定

母親がかたくなに面会交流を拒否、子供との面会交流が出来ない父親。

弊社で母親の行動を調査しました。

その調査結果をもとに弁護士の先生と連携を取り裁判にて面会交流を月に1回が決定しました。 

 

 

父親のもとに母子が戻り家族が修復でき解決

母親による子供の連れ去り問題に携わり初めて「でっち上げDVで母親が子供を連れ去った事案」で母親と子供が父親ところに戻り一緒に暮らし始めました。

少し前に母親による子供の連れ去り問題で困っていた男性の相談を受け、調査を行い、弁護士と共に解決へ向けて家庭裁判所にて調整を行っていました。

父親も母親も希望は「離婚」「親権」

ご夫婦がお互い「子供の親権を取りたい」というところで家庭裁判所での話し合いが難航していました。

弊社で母子の調査を行い結果をもとに、調査官調査を行っていただきました。

母親と暮らしている子供が「パパも好き、ママも好き」「みんなで一緒に暮らしたい」と調査官に泣きながら伝えたそうです。

その連絡を受けた父親と母親は「強いショック」を受けお互い我に返ったそうです。

ご主人と奥様はこれまでの夫婦生活についてじっくりと話し合い、今後の子供との未来を相談し互いに「もう一度家族で頑張って行く」と決めたとの事で解決致しました。

 

 

このように弊社に相談していただいたお客様は子供と暮らすことができています

弊社は昭和55年以来、母親による子供の連れ去り問題で父親も親権が取れる希望を作った会社

東京探偵事務所は、奥様が子供を連れて家を出て行き、その後離婚やDVを専門に扱っている弁護士が奥様側に付きましたが、判決で父親が子供の監護権や親権を所得した事例や、奥様が出て行ったわけではありませんが、奥様と離婚する際に裁判になり判決で父親が子供の親権を取った解決実績などが多数あります。

「父親が子供の親権(監護権)を取る問題」は、弁護士の先生・お客様(父親)・弊社で綿密な打ち合わせを何度も行い子供の親権を勝ち取っています。

 

11:弊社のお客様(父親)が実際に親権を取得した判決文

東京探偵事務所には、お客様より実際に「母親による子供の連れ去りで父親が親権を取得した判決文(判例)」のコピーを頂いていますので来社時に確認して頂くことも可能です。(個人情報は消してあります、貸出不可)

母親による子供の連れ去り問題 日父親が子供の親権を取得した判決文

12:母親による子供の連れ去り問題で加藤なぎさが、当事者や弁護士向けに講演

平成24年12月29日

加藤なぎさ講演風景

議員さん主催で岐阜市にて父親が子供の親権を取る問題について代表の加藤なぎさが約70名(当事者様、弁護士様、官僚様)向けに基調講演致しました。

緊急告知!「離婚訴訟で連れ去られた男性側が、親権で、継続性の原則に勝ちました」公演

 

平成27年9月23日

加藤なぎさ講演風景

東京文京シビックセンターにて代表の加藤なぎさが、母親による子供の連れ去りや子供の親権で問題を抱えている約100名(男性の当事者様や弁護士の先生)向けに「元気が出るセミナー」講演いたしました。

 

令和元年1月27日

加藤なぎさ瀬セミナー風景

笹川記念会館で行われました「国連に日本の子供の連れ去り問題を報告するセミナーIN東京」に出席。

加藤なぎさは、「DVをでっち上げて子供を連れ去らった奥様が、調査官調査の結果により子供と奥様がご主人のもとに戻り、夫婦が修復できたご夫婦の事例で「何が修復の決めて」になったのか!」を紹介をさせていただきました。

 

13:離婚に伴う親権の問題について、母親による子供の連れ去り問題にて解決実績のある弁護士インタビュー動画

これまで数多く、「父親の親権問題」や「母親による子供の連れ去り問題」に取り組んでいる、あすなろ法律事務所國田武二郎弁護士と弊社代表加藤なぎさが「父親が奥様の浮気で子供の親権を取得したい場合、調査は必要なのか、調査をするとしたら、どのようなところをポイントにしたらよいか。」、「男性側の代理人になる場合と女性側の代理人になる場合では労力はどのように違うのか」について動画で説明しています。

あすなろ法律事務所國田弁護士より、一般的に親権者・監護者の6つの判断基準

  • 1
    子の意思
  • 2
    監護の継続性
  • 3
    母性優先
  • 4
    兄弟姉妹の不分離
  • 5
    父母の婚姻破綻についての有責性
  • 6
    子の奪取の違法性

 

そこで、不貞行為の立証は、妻たる母親が、不貞行為をしていることで、子らに対して、十分な監護ができるかどうか。

あるいは、不貞行為の相手が子らを虐待しているかどうかという問題につながります。

これは、十分な監護を継続してできるかどうかの問題でもあるので、調査は必要と思います。 

離婚に伴う子の親権や監護権の問題において「男性に付いた場合と、女性についた場合」についてお話しています。

14:【注意】他の探偵や興信所に相談や調査依頼はNG

探偵では子供の連れ去り問題は解決できません

最近、他の探偵事務所様のホームページに「父親が子供の親権を取りました」や「母親に子供を連れ去らわれた父親が親権を取りました」と掲載されている事をよく見かけます。

また他の探偵に問い合わせをし、「奥様が浮気していれば、子供を連れ去らわれても親権は取れる」と説明され浮気調査を依頼してしまう男性も多いようです。

弁護士でも解決が難しい事案です、探偵では子供の連れ去り問題は解決できません。

 

探偵では解決できない理由

日本の司法(裁判所)は、母親が浮気をして出て行っていても子供の親権(監護権)とは別問題(別事件)だからです。

他の探偵が「子供が連れ去らわれても奥様が浮気をしていれば、親権や監護権が取れる、子供が戻って来る」と説明された場合は、高額なお金を取られるのみで調査が無駄になりますので、絶対に信用や相談や依頼しないようにしてください。

弊社には探偵に依頼してしまったばかりに、無責任な対応に遭い益々上手く行かずどうにもならなくなってしまっている父親より毎月2.3件相談が入ります。

 

他の探偵や興信所に依頼するリスク

  • 調査のポイントを知らないために親権が取れません
  • 数百万円単位で費用を取られます
  • 弁護士に「必要なかった」と言われます

 

15:親権問題が解決できた父親が実行した4つの内容

  • 1
    弊社に相談
  • 2
    父親の親権問題や母親による子供の連れ去り問題で実績のある弁護士に依頼
  • 3
    親権所得のための情報取集
  • 4
    寛容性を持った考え方に切り替え

 

「母親による連れ去り問題」は弁護士の先生でも難易度の高い案件です。

「自分自身で何とか解決しよう」とか、「連れ去り問題で経験の無い弁護士に依頼する」と良い解決は難しくなると考えて下さい。

 

16:弊社は「母親による子供の連れ去り問題」で全国で唯一解決させている会社

下記内容でお困りならご相談ください

  • 母親に子供を連れ去らわれ困っている
  • どうしたらよいか方法が分からない
  • 母子行方不明
  • 子供と会いたい
  • でっち上げDVを主張されて困っている
  • 面会交流が上手く行かない
  • 子供に会わせてもらえない
  • 間接強制を無視された
  • 直接強制を無視された
  • 強制執行が失敗した
  • 人身保護請求が失敗した
  • 合意書を無視された
  • 継続性の原則を覆したい
  • 親権や監護権を取得したい

弊社は、相手や裁判に対するノウハウと連れ去り問題ノウハウがあります。 

「母親による子供の連れ去り」「でっち上げDV」は妻側との戦い方を間違えてしまうと奥様側のペースで事が運んでしまいますので気を付けないと益々難しくなっていきます。

弊社は、連れ去り問題の裁判の傍聴や子供の強制執行(人身保護請求)の立ち合いなど経験し「父親が子供の親権を取る方法」や「子供を父親のもとに戻す方法」を研究しています。

母親による子供の連れ去りで昭和55年以来、父親が親権を取れる判例がありませんでしたが、弊社がと弁護士とのタックルで平成になってから初めて平成24年に母親による子供の連れ去り裁判にて「父親が親権を取得した判例」に携わった会社です。

 

弊社が子供の親権を取るためにお手伝い出来る内容

  • 父親が親権を取る為の知識知恵考え方進め方対応方法のアドバイスとケア
  • 問題が解決できるまでの支援
  • 行方の分からない母子の居住先確認
  • 裁判所からの母子の居住先確認
  • 母親による子供の監護状況の確認
  • 子供の生活状況の確認
  • 母親の生活状況(浮気含む)の確認
  • 男性の親権問題、子供の連れ去り問題で解決実績のある弁護士の紹介(ご依頼者様のみ)
母親による子供の連れ去り、父親の親権取得は早期相談が解決への近道

子供の親権を取りたい、母親に子供を連れ去らわれたなどは、相談無料で父親の親権問題、連れ去り問題をアドバイスさせていただきますので、一日でも早く加藤なぎさまでご連絡を下さい。

 

母親による子供の連れ去り、父親の親権取得についての注意事項

  • 「他の調査会社(探偵)で調査依頼をしている」、もしくは「調査をした」お客様は大変申し訳ございませんがご遠慮ください。
  • 弁護士の先生に依頼しているお客様は、弁護士の先生に確認を取り、弁護士の先生より弊社までご連絡を頂けるようにお願い致します。

17:母親による子供の連れ去りまとめ

母親による子供の連れ去り問題は、弁護士でも受け付けない場合もあるくらい、あなたが思うよりも解決が大変難しい事案です。

その問題を解決するためには、経験・知識・知恵が必要になります。

  • 1
    自分自身で解決しようと思わない事
  • 2
    連れ去り問題に詳しい知識のあるプロに相談する事
  • 3
    自分で母子を探さない事
  • 4
    一般的な探偵に相談や依頼しない事

あきらめないで!
母親による子供の連れ去り問題12年の実績、加藤なぎまでお問い合わせください

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受付時間:8:00〜22:00(無料)
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用語集

有責配偶者

有責配偶者とは、自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。

*母親による子供の連れ去り問題では、父親に有責性が無い為に、DV(でっち上げDV)を言って父親を有責配偶者にしてきます。

 

継続性の原則(監護継続性の原則)

継続性の原則とは(監護継続性の原則とは)、子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。

親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。

*母親による子供の連れ去り問題では、子供が母親と暮らしている生活環境を変えない方が良いという考え方です。

*この継続性の原則により、母親と子供の生活が長くなると(3ヵ月以上)父親の親権取得は難しくなります。

 

人身保護請求

人身保護請求とは、夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。

 

間接強制

間接強制とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。

相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

 

面会交流

面会交流(親子交流)とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

 

調査官調査

調査官調査とは、当事者の主張立証とは別に、子どもの福祉に大きく影響する親権や監護権の問題について裁判所の権限で行う事実の調査。

 

東京探偵事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目14番4号

アクセス

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東銀座駅徒歩1分

営業時間
相談 24時間
調査 24時間
面談 10:00~21:00

弁護士の先生へ

東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも多くの裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成。


調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応。

 
ご検討をお願い致します。