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離婚・連れ去り問題ニュース

このページでは「連れ去り問題」「面会交流問題」などの案件について紹介します。

離婚後の共同親権を導入する民法改正案が17日、参院本会議で可決、成立する。

離婚後の親権に関する家族法の改正は約77年ぶりとなる

離婚の増加などで家族関係が多様化する中、子どもの利益を確保する狙い。

1947年から続く離婚後単独親権が初めて見直されることになり、子の養育環境が大きく変容しそうだ。父母の意見が対立した際の調整役を担う家裁の態勢整備などが課題だ。  

現行制度は、離婚後は父母どちらか一方を親権者にすると規定。

改正法では共同親権も選べるようにした。父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。

DVや虐待の恐れがあれば単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。

公布から2年以内に施行する。

 元卓球女子五輪メダリストの福原愛さんの元夫で、2016年リオ五輪の台湾代表選手である江宏傑さんが、27日午後3時頃に都内で緊急記者会見を開きました。

 江さんは、7月20日に日本の裁判所から受け取った判決について、「福原愛さんに対し、息子を私に引き渡すよう命じる内容です」と述べました。弁護士の大渕愛子氏によれば、このような保全命令は非常に珍しいケースであり、「緊急に引き渡す必要性がある」とのことです。双方が多くの証拠を提出し、審理が十分に行われたと説明されました。

 

 一般的に、離婚した夫婦の場合、子供との面会交流は「夏休みの期間」が基本とされています。しかし、福原愛さんは面会交流で長男が日本を訪れた後、子供を江さんに引き渡さなかったようです。

 似たようなケースとして、昨年8月には福岡地裁で、離婚中の夫婦の間の子供が面会交流の約束の期限を超えて夫の元にとどめ置かれたケースが「未成年誘拐罪で有罪」と判決されたことも紹介されました。ただ、江さんは「子供たちにとってただ一人の母ですから、今後の面会についてはもちろん考えます」と述べています。

 

 また、日本外国特派員協会のホームページによると、江さんは「福原が子どもを台湾に帰らせることを拒否している。昨年子どもを日本に連れ帰り、その後接触を断ち切った」と主張しており、「弁護士と一緒に日本外国特派員協会で彼の立場と訴訟について説明する」と記載されています。

SNS(交流サイト)上で元妻を中傷する書き込みをしたとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた将棋の元棋士で無職の男(40)の論告求刑公判が1日、大津地裁(畑山靖裁判長)で開かれた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は23日。

 起訴状によると、2021年8月、自身のツイッターに元妻(32)や家族の写真を載せ、「仕事と子どもを奪い取り、絶対に許せない」などと投稿。昨年11月には「僕の全てをつぶした殺人鬼」などと投稿した、としている。

 検察側は論告で、「元妻が犯罪行為に及んだと一方的に決めつけ、SNSで激烈な言葉で執拗(しつよう)に誹謗(ひぼう)中傷した」と非難した。

 一方、弁護側は、21年の投稿について、民事で和解が成立しており名誉毀損には当たらないと反論。昨年の投稿は、被告が当時使用していたスマートフォンにツイッターのアプリがインストールされておらず、書き込みはできなかったと主張した。

 

京都新聞:https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1037250

 

記事掲載日:2022/6/20

法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。

現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。

その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。


 民法は、婚姻中の父母の共同親権を定める一方、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権を採用する。

日本では近年、年間20万組前後、おおよそ3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。


 一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている。


 関係者によると、同省が提案する内容は、父母双方が子に関わり続けることが「子の最善の利益にかなう」ケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。

具体的には、子の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定するような仕組みが想定される。

このような共同親権を原則とする案と、単独親権を原則とする案が示される模様だ。


 また、離婚した父母は多くの場合は別居し、一方の親が子と同居して暮らすことが多い。

このため、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるという。

共同親権と監護権の役割分担をどうするかは今後の焦点になりそうだ。


 さらに、離婚しても子が普段は同居親と生活し、休暇中は別居親と過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提に、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通し。


 一方、家庭内暴力(DV)や激しいいがみ合いが続く父母が共同親権を選ぶと、子に関わる重要な決定ができなくなるとの懸念もある。

家族を巡る価値観は多様であることを踏まえ、単独親権のみの現行制度を維持する案も議論されるという。

引用朝日:https://mainichi.jp/articles/20220619/k00/00m/040/184000c

子供の連れ去り、父親の親権問題の記事

更新日:2022/4/1

子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」東京地裁.jpg

親権を持つ男性から2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が東京地裁で25日にあった。市川多美子裁判長は「子どもを守るために必要だった」とする元妻側の主張を退けた。


 判決によると、原告である名古屋市の男性は2015年、長男(17)と次男(11)の親権者は男性と決めて元妻と協議離婚をした。

男性と元妻はその後、子どもとともに再び名古屋市内で同居したが、元妻は16年に子どもを連れて別居した。弁護士は元妻に対し、連れ出すことに肯定的な助言をした。


■元妻側、精神的虐待があったと主張
 これに対し男性は、精神的苦痛を負ったとして元妻や弁護士らに1100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こした。


 元妻側は裁判で、子どもを連れ出した理由について、男性による自分自身への精神的な虐待があったことに加えて、子どもにも虐待が及ぶ可能性があったと説明。

離婚後も復縁を予定した内縁状態だったと主張し、「離婚前の共同親権の状態と同じで不法行為にあたらない」と訴えた。


 しかし判決は、男性を親権者と定めた離婚を「有効」と判断し、元妻が子どもを連れ出した時点の子どもの親権は男性にあったと認めた。

そのうえで、親権のない元妻の行動について「子どもと不法に引き離されることがないという親権者の利益を侵害した。

男性のもとに子どもを残すことが子どもの幸福に反するとは認められない」と結論付けた。


■「弁護士がアドバイスしづらくなる」
 さらに判決は、元妻の代理人弁護士2人が子どもの連れ出しを肯定したのは人身保護に関する過去の判決にそぐわず、「独自の見解に基づく違法な実力行使を(元妻に)助言した」として賠償責任を認定した。

子どもの親権をめぐって代理人弁護士の賠償責任を認めたのは異例だ。


 判決で賠償を命じられた弁護士は取材に、「子どもが虐待の被害を受ける可能性がある場合、親権の有無にかかわらず子どもを連れて逃げたほうがいいというアドバイスを弁護士がしづらくなる。弁護活動の萎縮につながらないかが心配だ」と語った。

引用朝日 

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210806-OYTNT50040/

子供の連れ去り、父親の親権問題の記事

東京高裁 離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず.jpg

2021年10月28日 、東京高裁にて 離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず 


裁判で離婚が成立する際に、裁判所が父親か母親の一方を子どもの親権者と決める民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は憲法違反にはあたらないと判断し、親権を持てなかった父親の訴えを退けました。


離婚後に2人の子どもの親権を失った都内の50代の男性は、裁判で離婚が成立した場合に裁判所が父親か母親のどちらか一方を親権者と決める民法の「単独親権」の規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして国を訴えました。


28日の2審の判決で、東京高等裁判所の石井浩裁判長は、「規定は、子どもの世話や教育について適切に決められない事態を避けるために、裁判所がふさわしい方を親権者に指定するもので、子どもの利益を守るという立法目的から考えても合理的だ」と指摘しました。


そのうえで、「離婚後も両方の親が親権を持つ『共同親権』を認めるかどうかは国会の裁量に委ねる段階にとどまっていると言わざるを得ない」と述べ、いまの規定は憲法違反にはあたらないと判断し、1審に続いて男性の訴えを退けました。


親権のあり方など離婚後の子どもの養育をめぐっては法制審議会で法制度に関する議論が行われています。

まとめ

弊社には連日、親権問題の相談が入ります。

確かに「単独親権」で困っている親が多くいることを理解しています。

今後、子供たちの為にも「単独親権」ではなく「共同親権」になって行くことを願っています。

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(平成29年9月8日)

判所による強制執行の改正を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は8日、離婚した夫婦間で子を親権のある親に引き渡す際、直接的な強制執行に踏み切る前に、同居する親が応じるまで毎日一定の制裁金を支払わせる「間接強制」の導入を柱とした中間試案をとりまとめた。

裁判で命じられた養育費や賠償金などを支払わない債務者対策として、裁判所が金融機関に債務者の預貯金口座の有無や残高を照会する仕組みも盛り込んだ。

法務省は今月下旬から約1カ月間のパブリックコメント(意見公募)を実施する方針。その結果を踏まえ、部会は要綱案を作成して法相に答申。法務省は来年中の国会に改正案の提出を目指す。

離婚した夫婦間での子の引き渡しを巡っては、民事執行法には明文の規定がなく、商品などの動産の引き渡し規定が類推適用されている。

中間試案は今回、「子の福祉」に配慮し、引き渡しについて直接的な強制執行の手順を明確化した。


親権者に子を引き渡すまで同居の親に毎日一定の制裁金を科す「間接強制」が確定した日から2週間が経過し、原則として同居の親と子が自宅に一緒にいる場合に限って、裁判所の執行官による直接的な強制執行が可能になるとした。

部会は、裁判で養育費や賠償金の支払いを命じられても支払わない債務者の預貯金口座や給与の差し押さえを容易にする新制度も検討。

裁判所が、金融機関には預貯金口座の有無や残高を、税務署や自治体には債務者の勤務先などを照会できるようにする内容。

現状では裁判所が債務者の口座を差し押さえる場合、債権者自身がその口座のある金融機関の支店を特定する必要があるが、双方に人間関係がない場合などは特定が難しいという問題が指摘されている。

中間試案には、不動産競売から暴力団を排除するため、入札を申し込む際は、暴力団組員や元組員でないことの誓約を求め、虚偽だった場合には罰則を設ける案も盛り込まれた。

◆子の心身への影響離婚した夫婦間の子の引き渡しのルール化は民事執行法部会で最も注目された議論。

現状は動産の規定が準用されており、「子を物扱いするのか」との批判がある。

裁判所がいきなり直接的な引き渡しを図ることでトラブルが起きることもあるとされるため、そこで検討されたのが間接強制の導入。

間接強制には制裁金を科すことで同居の親が自発的に引き渡すことを促す狙いがあり、子の心身への影響を重視している。

部会では「(引き渡しを命じた)裁判所の判断を迅速に実行すべきだ」との意見もあり、中間試案の「注」として「間接強制の手続きの前後を問わず直接的な強制執行の申し立てができるとの考え方がある」の一文も加えられた。

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