東京都の探偵 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料
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東京都公安委員会届出(第)30120216号
探偵業は法律で規制されている特殊な職業。
探偵業者は、依頼者の依頼に基づいて、「尾行」「張り込み」「撮影」「聞き込み」を行い、人の行動や所在、身元などを調査したり、証拠を収集したりすることができます。
営業拠点とする市町村にある公安委員会に届出をする必要があります。
探偵業は、社会的に重要な役割を果たしています。
例えば、不倫や浮気の調査は、離婚や慰謝料の問題に関わるため、法的な意味で有効な証拠を提供することができます。
また、失踪や行方不明の調査は、家族や親族の安否を確認することができます。
さらに、企業や団体の内部調査や競合調査などは、経営上の問題やリスクを防止することができます。
探偵業は、日本社会において必要不可欠なサービスですが、同時に高度な専門性と責任感が求められる職業です。
探偵業者は、依頼者の信頼と期待に応えるために、常に正確かつ迅速な調査を行うことが大切です。
尾行とは、情報収集するために徒歩・自動車・自転車・バイクなどにて対象者から目を離さないように付いて行く事。
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業者は、法律や倫理に反する行為を行ってはなりませんが、実際には違法や不当な行為が横行しているという問題があります。
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」といいます。)が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。
探偵業務とは、
業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
探偵業法の目的は、探偵業の適正化と社会的信頼の確保です。
この法律では、探偵業者は公安委員会に届出の義務付け、探偵業法の基づき調査内容や方法、報酬などを契約書に明記することが義務付けられていますが、近年においても未だに悪質な業者が後を絶たない事も問題視されています。
また、探偵業者は、依頼者以外の第三者に調査結果を開示したり、調査対象者の人権を侵害したりすることが禁止されています。
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