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連れ去りに関する用語

このページでは子供の連れ去りでかかわる用語を紹介いたします。

 

◆目次

 

連れ去りとは

母親・父親が双方配偶者の同意なく子供を連れて別居する事である。

 

連れ去りの例

  • 母親が父親の承諾なしで子供を連れて別居する
  • 父親が母親の承諾なしで子供を連れて別居する

継続性の原則(監護継続性の原則)とは

継続性の原則とは(監護継続性の原則とは)、子供の現状(生活)を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子供が育ってきた環境を今後も継続した方がいいという考え方。

親権者の決定も、子どもの現在の監護環境が安定していることが重要な基準の一つとなります。

 

継続性の原則の詳細

継続性の原則は、子どもに関連して重要な司法の考え方(原則)の一つです。

また、子どもの権利を保護するための原則でもあります。特に、監護継続性の原則は、子どもの福祉と成長において重要な役割を果たす原則です。

監護継続性の原則は、以下のような内容を含んでいます。

①安定した環境の提供

子どもたちは安定した環境で成長することが重要。頻繁な転居や環境の変化は、子どもの安全や心理的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、子どもたちの福祉を最優先に考慮し、安定した家庭環境の提供が求められます。

 

②安定した関係の維持

子どもたちは、安定した愛情と支援を提供する成人との関係を築くことが重要。

親や保護者との信頼関係が、子どもの発達や安心感に重要な影響を与えます。このため、子どもたちの関係が安定したままであることが望まれます。

 

面会交流とは

面会交流(親子交流)とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

 

子供は「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」、「自分を嫌いになってしまったのではないか?」など不安な気持ちになったりします。面会交流はそんな子供に「あなたが悪いんじゃないよ」「離れて暮らしているけど、あなたのことが好きだよ」と言う気持ちを伝える一つの方法です。

 

間接強制とは

間接強制とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。

相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

 

 

強制執行とは

直接強制とは、民法414条において、債務者が任意に債務を履行しないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができるとする権利のうち、その強制履行の種類のひとつである。国家権力により債権の内容を直接に実現する方法をいう。

 

直接的な強制執行とは

間接強制の方法による強制執行を行っても債務者(義務者)が子を引き渡さなかったときや,間接強制の方法による強制執行を実施しても,債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき,子の急迫の危険を防止するため直ちに直接的な強制執行をする必要があるときに,家庭裁判所が執行官に対し,債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じる決定を行い,執行官が債務者による子の監護を解くことによって,債権者(権利者)に対する子の引渡しを実現するものです。

 直接的な強制執行は,基本的には,債務者の住居等の債務者が占有する場所において実施することとされています。また,原則として,債権者が執行の場所に出頭していることが必要です。

 子が祖父母宅に預けられているなど,債務者の占有する場所以外の場所を住居としている場合には,その住居で直接的な強制執行をするためには,その場所の占有者の同意を得る必要があり,仮にそのような同意を得られない場合には,次の申立てにより,家庭裁判所から占有者の同意に代わる許可を得る必要があります(なお,その住居で実際に直接的な強制執行を行うかどうかは,最終的には執行官の判断となります)。

 

人身保護請求とは

人身保護請求とは、夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事。

 

調査官調査とは

調査官調査とは、当事者の主張立証とは別に、子どもの福祉に大きく影響する親権や監護権の問題について裁判所の権限で行う事実の調査。

 

調査官調査の詳細

家庭裁判所調査官は,家庭裁判所で取り扱っている家事事件,調査を行うのが主な仕事です(裁判所法第61条の2)。

具体的な職務の内容について事件ごとに説明します。

家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。

また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。

 

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