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更新日:2021/3/10

その証拠は裁判や慰謝料請求で使い物になりますか?.jpg

もし、旦那さんや奥様の浮気(不貞)で、裁判や慰謝料請求をするようなことになるのであれば、その浮気証明する【証拠】が必要になってきます。

私たち探偵は、その証拠をとるのが仕事なのですが、一口に証拠と言ってもいろいろなものがあり、すべてが裁判で証拠として採用されるとは限らないのです。

弁護士にお聞きすると探偵が取ってきた証拠の85%は裁判で使用できないと言っています。

なぜ裁判で使えないのかについて説明します。

証拠が裁判や慰謝料請求で使い物にならなかった2つの事例

1・身に覚えのない浮気で訴えられた離婚裁判中の男性

東京探偵事務所に都内の男性が奥様の浮気調査依頼で来社されました。

お話を伺うと「妻が浮気をしているのにもかかわらず、私が浮気をしていると主張し離婚と慰謝料請求の裁判を行っています。このままだと負けそうなので何とか妻の浮気を証明して裁判を有利に進めたい」との事でした。

調査を開始するとご主人の言う通り「奥様は男性とホテルに行ったりして浮気をしていました」ので浮気の証拠を複数回が取る事が出来ました。

ご主人より「証人尋問があるので傍聴して下さい」と連絡があったので証人尋問の傍聴に伺いました。

相手側はご主人の浮気の証拠として探偵の調査報告書が分厚い冊子で3冊提出されていました」

◆証人尋問が始まりました。(一部)

・相手側の弁護士:

「調査報告書を見ながら、ご主人は●月●日●●時に女性と会っていましたね」と質問してきました。

・ご主人

「違います」と回答。

・相手側の弁護士

ではこの写真を見て下さいと言って「コインパーキングに駐車してあるご主人の自動車を見せてきました」

これは被告(ご主人)が女性と浮気しているときに利用しているパーキングですよね

・ご主人

取引先の会社に行く時に利用しているコインパーキングです(事実)

・相手側の弁護士

わかりました

・裁判官

この証拠は「自動車がコインパーキングに駐車してある」という事だけなので「浮気との関係性が確認できません」

他に何かありませんか?

・相手側の弁護士

ありません

証人尋問が終了してから相手側が提出してきた探偵の調査報告書をご主人側の弁護士が確認しました。

・相手側からの浮気調査報告書の内容

真っ黒な写真が多くて何が写っているのかわからない人物が写っている写真が1枚も無い

しかも大手探偵事務所で調査費用は約500万円だったそうです。

この傍聴のあとに相手側の弁護士が辞任しご主人が逆転勝利しました。

2・「慰謝料請求ましてや裁判では使い物になりませんね」と言われた奥様

女性のクライアント様は約300万円を使い大手有名探偵に依頼したそうです。

女性のクライアント様自身でもこの浮気調査の報告書で大丈夫なのかな?と不安もあったようですが、探偵が「ご主人の不貞を立証できていますので、慰謝料は必ず取れます」と断言していたので安心したそうです。

その探偵の浮気調査報告書もってご主人と浮気相手女性に対する慰謝料請求のために弁護士のところに行くと、「これでは慰謝料請求ましてや裁判では使い物になりませんね」と言われて強いショックを受けてしまったとのこと。

300万円使って役に立たない報告書しか手に入らなかったんです。

◆大手探偵の浮気調査報告書が役に立たない3つの理由

  1. 写真が真っ暗
  2. ホテルの出入りの写真が無い
  3. ツーショットの写真が無い

クライアント様は、結局その探偵事務所ではなく、弊社に調査のやり直しを依頼されました。

その際、大手探偵の調査報告書を見せていただきましたが、実際の裁判を知らないと思える内容の調査報告書でした。

慰謝料を取ろうと思ったり、裁判を有利に進めるためには「裁判官が認める形式」で調査をして報告書を作成しなくてはなりません。

一般的な探偵は「法律」「条令」「裁判」を知らないため「裁判官が認める形式」は出来ないと考えて下さい。

東京探偵事務所は2万件の裁判資料用の報告書作成実績がありますので安心して下さい。

裁判官が認める形式とは

「いつ」「どこで」「誰と誰が」「何をしていた」が時系列ではっきりわかる写真と真実の説明が必要

◆その形式を基に

  1. 継続的に肉体関係があると第三者が納得できる証明する
  2. 法律や条例に違反していない方法で証拠を取得している

浮気している本人たちの顔が写っているか、何度肉体関係が立証できる状況を記録できているか、それが本物かどうか、これらが証明できない限りは難しいでしょう。

分からないことや聞いてきたいことがありましたら気軽に0120-637-888加藤までお問い合わせください。

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弁護士の先生へ

東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも多くの裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成。


調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応。

 
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