総合探偵社 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料

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探偵にできない調査がある

加藤なぎさ 探偵.png

探偵にはできることとできないことがあります。

裁判でも犯罪行為をお越し得た情報は証拠として認められませんので、当然、犯罪行為で情報を得ることはできません。

探偵業法で許されている方法は3つ。【尾行】【聞き込み】【張り込み】です。

盗聴器の設置をするとか、オートロックマンション内に侵入するとか、電話番号などのデータを基に身元割り出しとか、犯罪歴、借金履歴の確認とか、一般人ができないことをできると思われがちですが全部NG。

これをやってしまうと、法に触れてしまうんです。

でも、私たちもプロですから、法で許されている3つの方法だけでも十分に証拠を得ることは可能です。

特に、東京探偵事務所は聞き込み能力にたけていますので、調査の基礎つくりは万全。そこからの尾行、張り込みですので、成功率もぐんと上がります。

ちゃんとした技術と、ノウハウがあれば、法に違反する必要なんて全くないのです。

「相手の電話番号からすべて調べますよ」「借金歴確認しますよ」というようなことを言う探偵は法に違反しています。

法に触れた方法で取得した証拠は裁判には使えません。

こういう探偵に頼るのはやめておきましょう。

「探偵にできない調査がある」を読んで頂きありがとうございます。

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東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも多くの裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成。


調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応。

 
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