更新日:2021/2/17
パートナーの浮気が発覚したら、浮気相手に慰謝料請求することができます。
この浮気相手への慰謝料請求も、パートナーへの慰謝料請求と同じように浮気の証拠をもっていたほうが有利に事を進めることができます。
配偶者の浮気が判明し浮気したことを浮気相手がすぐに認め、希望額をすぐに支払ってくれるような相手であれば証拠は必要ありません。
しかしそのような場合はほとんどありません。
浮気相手が「しらを切ったり」「支払いを拒否」したりする場合が殆どです。
そのようなことにしたくないなら浮気の証拠は必要です。
ほぼ確実に交渉したり裁判になったりしますので、その際には浮気の証拠を持っていないと浮気相手も「しらを切ったり」「支払を拒否」したりする場合が殆どです。
次に慰謝料請求できる場合とできない場合を見ていきましょう。
慰謝料請求できるケース3つ
1・配偶者との肉体関係の証拠がある
配偶者と浮気相手の肉体関係があることが証明できる、もしくは証拠があれば浮気相手に慰謝料請求はできます。
2・配偶者とラブホテルに複数回行っている証拠がある
配偶者と浮気相手が複数回にわたりラブホテルに出入りしている証拠があれば浮気相手に慰謝料請求はできます。
3・浮気相手が肉体関係を認めている
浮気相手が配偶者と肉体関係がある事を認めている証拠があれば、浮気相手に慰謝料請求はできます。
こんな場合は慰謝料請求しても通らないケース3つ
1・夫婦関係が破たんした後の不倫関係
すでに夫婦関係が破たんした後の不倫関係では、不倫行為により夫婦関係が破たんしたとは認められないため、慰謝料請求は通りません。
2・相手が風俗嬢
相手が風俗嬢であり、金銭の関係であった場合、仕事ですから、慰謝料は発生しません。
3・一夜限りの浮気
一回限りの相手である場合も同様に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
夫婦関係が破たんしておらず、浮気相手と配偶者が密な関係を保っていた場合は慰謝料請求対象になりますので弁護士の先生に相談されると良いと思われます。
もし浮気の証拠が無いようでしたら銀座の東京探偵事務所のお問合せ下さい。