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東京都公安委員会届出(第)30120216号
慰謝料請求自体は、相手と直接会うなり、内容証明を送るなりして、「こういう事実について、あなたに慰謝料を請求します」と言って、相手がその事実を認めて支払いに応じればいいことなのですが、多くの場合、相手もなんとか払わずに済むように、いろいろな言い訳をしてきます。
証拠が決定的で事実を認めざるを得ないときでも、「こんな額は払えない、金額を下げて欲しい」「一度には払えないから分割にして欲しい」と支払い額や支払い方法に応じさせようとしたり、またどうしても払わざるを得ないとなると、 「弁護士に相談する」「裁判になってもかまわない」と逆ギレで反撃してくる人もいます。
ダブル不倫の場合などは、こちら側が慰謝料を請求すると、相手の配偶者が同じように慰謝料を請求してくる場合もあります。
この場合、話し合いの段階で互いに相殺して実際の請求はしないことが多いですが、裁判となれば慰謝料の支払いは、相手に対して債権が発生するため、ダブル不倫でも相殺にならず、互いに慰謝料を請求しあうこともありえます。
つまり、相手が慰謝料の支払いを応じるか否か、またその金額が請求どおりであるかどうかは、まったく相手の出かたに掛かっているものなので、思惑通りにいかないことがたいへん多いです。
ただし、慰謝料をめぐって裁判になることを、決して過剰に恐れる必要はありません。
むしろ裁判を行うことによって、相手に不倫の事実を認めさせ、しっかりと支払いをさせることができますし、法定の場に持ち込むことで、相手が再び近づいてくることを防止する効果もあります。
大事なことは、相手にいくらぐらいの額を、どういう形で請求するか、そのときの相手の反撃や支払い拒否をも想定内にしたうえで、万全の準備をしておくことです。
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