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東京都公安委員会届出(第)30120216号
浮気の慰謝料請求裁判に対する慰謝料の請求額は基本的には自分で自由に決めることができますが、その額が妥当かどうかは、最終的には裁判所が判断します。
慰謝料請求の裁判で勝つということは、その訴えが概ね認められるということであり、かならずしも請求額に対して満額が認められるということでありません。
そのため、ある程度は減額されることを見越して、請求額を決めておく必要があります。
裁判所が請求額に対して、それが妥当かどうか判断する際には、相手の収入や年齢、結婚歴や離婚するか否か、長期間続いた不倫かどうかなど、さまざまな要因が考慮されます。
裁判所が重視する点については、できるだけ訴えの内容にも盛り込んでいくようにしましょう。
以下に、そのポイントについて書き出してみます。
相手にどのくらいの収入があるかや、支払い能力が考慮されます。
おなじ100万円の慰謝料でも、大企業の社長とフリーターでは、お金の重みが違ってきますし、たとえば月収30万という収入があったとして、20代と50代とでは、同じ金額でもその価値が違ってきます。
当然ながら、年齢のわりに高収入であると判断されたほうが、高い慰謝料を請求しやすいです。
結婚して現在までに何年くらい経過しているか。
結婚して1〜2年程度で浮気された場合と、10年〜20年経ってからの場合では、裁判所が認める慰謝料の額は大きく変わってきます。裁判所としては、結婚歴が長いほうが、より高い慰謝料を認めるようになります。
ただし、結婚はしているが長年別居の状態だとか、夫婦関係が破綻していると判断される場合はその状況を考慮されます。
浮気・不倫によって離婚に至ってしまった場合、または離婚が確実に避けられない状態である場合と、結婚を継続していく場合とでは、前者のほうがその額が高くなっていきます。
離婚という段階にまで至ってしまったということで、状況がより深刻な状態になっていることと、それまで被った精神的な苦痛も大きいと判断されるからです。
不倫を1回しかしていない場合は、つい出来心でとか、酔った勢いでの過ちということもあるかもしれませんが、2回以上関係を持っている場合には、その言い訳は通用しません。
回数が多いことは、それだけ不倫の関係が深く、長期間続いているということにつながるので、慰謝料の額も当然変わってきます。
証拠として提出する調査報告書についても、できれば数回分の証拠があることが望ましいです。
ただし、これは回数が金額に比例するということではありませんので、ホテルにいった回数が5回と10回では倍の金額になるということではありません。
不倫によって相手が妊娠してしまった場合、またはすでに子どもがいる場合は、慰謝料の額はさらに高くなります。
普通に不倫をしている場合よりも、同棲状態になっているほうが、より深刻な状態と見なされる傾向があります。
うつ病、過呼吸、パニック障害などの精神疾患を煩ってしまった、性病をうつされてしまったなど、不倫にともなって誘発された要因についても、判断材料に考慮されます。
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