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慰謝料請求とは

慰謝料請求とは(法律)

慰謝料としての損害賠償とは

慰謝料としての損害賠償とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。

違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。

適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。

 

慰謝料とは

慰謝料とは、生命・身体、自由、名誉、貞操等が、不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。 

つまり、全ての精神的苦痛に対し認められるわけではありません。

 

配偶者の浮気や不倫での慰謝料とは

離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。

離婚原因の慰謝料は民法770条に定められた・配偶者に不貞な行為があったとき・配偶者から悪意で遺棄されたときを基準に考えられており、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。

慰謝料が取れる法律上の根拠は、民法709条と、民法710条にも定められております

民法709条 故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は れによりて生じたる損害を賠償する責に任ず。

民法710条 他人の身体、自由または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は 財産以外の損害に対してもその賠償をなすことをようす。

 

まとめ

慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で精神的苦痛を受けた側が請求できるものです

性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけが責任があるという場合には判断は難しく、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まります。

どちらが離婚の原因を作ったのか、慰謝料を支払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階です。

当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。

夫がもらう側になることもあります。

慰謝料を請求しないことも出来ますが、夫の浮気や不倫の場合、妻は離婚後の経済生活の観点からも精神的苦痛を受けた場合は、請求した方が良いと思います。

また、不貞行為(浮気、不倫)の場合、精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫相手に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。

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